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支払督促

友人に金銭を貸したのですが、1年経っても返済する様子がないので、支払督促を申立てるのに、事前の準備で債務者に内容証明で請求書を送達したが、債務者は居留守を使って郵便物を受け取りません。 この場合、支払督促の申立てはどうすればいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.1

簡易裁判所に、小額の督促をしてくれる手続きがあったと思います。法的拘束力はありませんが、裁判所から来たというだけで、威圧感はあると思います。 昔は、架空請求にも使われたりしていました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

支払い督促をするのには内容証明による督促は要りません。 貸した金の返済時期を定めなかったときは、裁判を起こすには「期限を切って督促すること」が必要です(民法591条)。 だから、証拠になるように内容証明で督促するのです。 しかし、簡易裁判所を通じての「支払い督促」は、名前の通り「督促」手続きですから、それ自体が「期限を切っての督促」です。 しかし、督促したことを裁判所が証明してくれるわけです。 ちなみに。 ご心配になっているのは、督促したことにならないのではないか、ということでしょうが、内容証明の内容が相手に推測できるような状況の時は、受け取り拒否は通知されたことになる、という判例があります。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

内容証明など必要ありません。 誰が、誰に、何時、幾ら、返済期日は、等などメモ書きと印、1万円ほど用意し、簡易裁判所に行くと定型用紙がありますから聞きながら書き込み提出します。証拠など必要ないです。(後日、本訴になれば必要ですが) そうすれば裁判所から命令が相手に送達されます。 届かなければ日曜送達、勤務先送達、執行官送達等々送達の方法はいくらでもあります。 担当書記官と相談してください。 それが届き、確定すれば強制執行ができます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

そのまま支払い督促を申し立てればよいかと思います。 内容証明郵便とは異なる特別送達という手段で送達されます。

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