質問:支払督促を出したが相手が異議申し立てをした場合の対応について

このQ&Aのポイント
  • 相手が異議申し立てをして通常訴訟になる可能性があります。離れた場所に住んでいる相手に対して支払督促を取り下げ、自分の住居の近くの裁判所に訴訟を申し込むことはできるのか疑問です。
  • 40万の借用書を作成した後、20万円を貸しましたが、返済条件は最初の借用書と同じで問題ないのか不安です。40万円の返済は毎月4万円で行い、20万円の返済はまだ決まっていませんが、自分は毎月4万円を返済するつもりでいました。
  • 証拠としてどのような書類が必要か分からないため、証明のためにはどのような手続きをすれば良いか知りたいです。
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支払督促を先日出しました

支払督促を先日出しました 相手は異議申し立てをして通常訴訟になります そこで質問です 1、相手は少し離れた所に住んでいるので支払督促を取り下げて 新たに私の住居の近くの裁判所に訴訟の申し込みをすることは大丈夫でしょうか? 2、40万の借用書がありますが、借用書を書いてもらったあとに20万ほど貸しました 振込みなので履歴は残ってますが、返済条件などは最初に書いてもらった借用書と同じでよいのでしょうか?40万のほうは毎月4万を返済する、20万のほうは決めていないが私はその延長として毎月4万返済だと思っていた、ここらの証明も必要でしょうか? 必要だとしたら、どのようにしたらよいのでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

(1)できません。60万円の支払いを求める通常訴訟を取り下げる、ということは、この件についてはもう裁判をしないという意思表示です。 (2)証明が必要です。相手に借用書を書いてもらう以外にありません。無ければ、返済予定についての録音音声などが無いと証明できません。

daikichi777
質問者

補足

ちょっと質問です、相手は月3万円の分割返済希望で異議申し立てをしているそうです 訴訟をしても3万円ずつの返済の和解案を裁判官から言われて終わりにってことでしょうか? ここで私が分割案を呑んだ場合、訴訟はしたほうがよいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1080/2090)
回答No.2

 いったん和解に応じたら、原則その事件で再び訴えることはできません。  月3万円の20回払いというのが信じられなければ、和解案に応じてはなりません。 民事訴訟法267条(一部略) 和解を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai11.html

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