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支払督促の異議申し立てについて

私は今支払督促の債権者なのですが、 支払督促状が債務者に届いたようで、非通知で債務者から電話がかかってきて 「お金を借りた時、おまえは金銭感覚が狂っており、精神不安定だったから返す義務はない。異議申し立てをする」 と言っていました。 こんな理由の異議申し立てが通るのでしょうか? 通ったとしたら少額裁判になるのでしょうか?教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

  • ydpdp
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  • yamato1208
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回答No.2

支払督促ですが、これは債務者が債務を認めて支払うと返答しない限りは「全て異議申し立て」になります。 分割要求も、異議申し立てになり、請求金額が140万以下であれば「簡易裁判所」での通常訴訟に移行し、以上の金額では「地方裁判所」の管轄となります。 >「お金を借りた時、おまえは金銭感覚が狂っており、精神不安定だったから返す義務はない。異議申し立てをする」 この内容では、異議申し立てをしても訴訟では通用しません。 債権者が、債権がある証明をすれば「反論」しないと敗訴します。

ydpdp
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございました。

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.1

少額裁判では無く通常裁判に移行します(管轄は地裁) 少額裁判は書面だけの審理で、異議申し立てが可能です(これも通常裁判に移行) ただ、通常裁判に移行したら、書面以外にも証人とかも使える為、どちらに有利とは言えませんが、被告側は異議申し立てしないと無条件で確定判決になる為、敗訴確定に。

ydpdp
質問者

お礼

わかりました。詳しくありがとうございました。

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