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支払督促への異議申立

支払督促の申立をしたばかりです。 債務を否認される根拠はない、裁判をする資金も債務者にはないはず→異議申立はないと見込んでいるのですが、情報収集していくうちに債務者が正式に破綻手続に入るという理由による異議申立の例があると聞きました。 もし上記の理由で異議申立があったとすれば、その後の手続きはどうなるのでしょうか。 裁判と管財人の下での破綻処理はどちらが優先されるのですか。 破綻処理費用の捻出のため破綻宣告が遅れた場合等先に裁判に持込んで判決に至る例などあるのでしょうか。 教えて頂けたら幸いです。

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  • ベストアンサー
  • teinen
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回答No.1

>債務を否認される根拠はない、裁判をする資金も債務者にはないはず→異議申立はないと見込んでいるのですが    「異議あり」と申し立てるだけで,通常訴訟に移行しますから,相手方に裁判をする資金の有無にかかわらず,通常訴訟に移行する可能性はあります。  相手がてだれの者であれば,最初の「支払督促が申し立てられているよ~」という送達は無視して,2回目の「仮執行宣言付支払督促だよ~」という送達を受けてから異議申立をします。その方が通常訴訟となって判決が出るまでの時間が稼げるからです。    今年1月1日に施行された改正破産法では,自己破産の申立と免責申立が同時進行しますし,申立中は強制執行できないように改正されたように記憶しています。  また,破産管財人が置かれた場合は,裁判所が受け入れるか否かは別として,「財産は破産管財人の管理下に置かれたので,被告に当事者適格がない。」という申立てがなされる場合もあるようです。    先日,民事訴訟の口頭弁論において,被告から「ほかにもいっぱい借金があって,自己破産手続をするんです。」と言われ,裁判官から「原告さん,債権回収できませんよ。」と言われてしまったので,「原告前面勝訴の判決を求めます。」と言って弁論は終結したのですが,判決に仮執行宣言が付いて,それからすぐに強制執行の手続きに入ったとしても,被告の自己破産申立の方が先になって,強制執行できないんじゃないかと不安に陥っている私です。

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