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支払督促異議申立後の流れをお教え下さい。

お世話になります。 支払督促(売買代金請求事件)後、相手より異議申立が行なわれました。 異議申立後は、通常訴訟へ移行と聞き及んでおりますが、どの様な流れ(手続き)になりますでしょうか・・・? 申立を受理した簡裁が、通常裁判案件?として自動的に取り扱うのでしょうか・・・? それとも、再度通常裁判としての申立を行なうのでしょうか? 出来る限り自分で処理したいと考えておりますが、通常裁判となれば弁護士を入れた方が宜しいでしょうか・・・? ご経験がある方がいらっしゃいましたら、ご指導賜れば幸いです。 宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

 督促意義によって,督促手続は自動的に訴訟に移行します。その段階では債権者は何もする必要はありません。  しばらくすると,簡裁か地裁(請求金額によって違う)から,補正命令というものが送達されてきます。これに従って,手数料不足分の印紙を納付し,あわせて,訴状に代わる準備書面という書面を出します。これは,支払督促申立書の「請求の理由」を詳しく書いて出すものですが,支払督促申立書に詳しく書いてあれば,出さなくても問題ありません。この訴状に代わる準備書面には,証拠の写しを付けて出すことができます。例えば,借用証があれば,その写し(コピー)を,「甲第1号証」などとして提出します。  これが済むと,口頭弁論期日呼出状が送達されてきますので,口頭弁論期日に裁判所に出頭することになります。  弁護士を委任するかどうかは自由ですが,相手方の争う理由によって違ってくるところがあります。督促意義は,請求に争いはないが,裁判所で話し合いをしたい(和解したい)という意味で出されることもあります。それなら弁護士を委任する必要はあまりありません。しかし,証人尋問までして徹底して争うということになれば,弁護士を委任する方が賢明です。

sken001
質問者

お礼

law_amateur様、お礼が遅くなり申し訳ございません。 ご丁寧なご回答有り難うございます。 >督促意義は,請求に争いはないが,裁判所で話し合いをしたい(和解したい)という意味で出されることもあります。 そうなれば、お互い手間が省けますね・・・願うばかりです。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 ちょっと補足しておきます。  支払督促が訴訟に移行した後には,必ず手数料の印紙を納付するようにとの補正命令が来ます。訴額によって来たり来なかったりするものではありません。  というのは,支払督促の手数料は,訴訟の手数料の半額とされている(民事訴訟費用法別表第1の10項)からで,訴訟に移行したからには,その差額分(したがって支払督促申立てのときに納付したのと同額)の手数料を納付しなければ,訴えの提起自体が不適法になるからです。  それと,この前は言い忘れましたが,郵便切手の予納も求められます。これがないと相手方に期日呼出状を送達することができません。  この辺のことは司法書士であれば,当然に知っていることです。

sken001
質問者

お礼

law_amateur様、度々恐縮です。 裁判所からの連絡を待つ事に致します。 心の準備が出来ました。有り難うございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

民事訴訟法395条をみますと「適法な督促異議があったときは・・・簡易裁判所又は地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。」となっています。 従って、訴額によっては貼用印紙の追加もあるでしようが、その先は、「口頭弁論期日通知書」がきます。 あとは攻撃防御の方法で主張と立証すればいいです。

sken001
質問者

お礼

tk-kubota様、何時もご回答有り難うございます。 先ずは、裁判所からの通知を待つ事に致します。 その間に、やり取りしたドキュメントや請求書等を、整理して置いた方が良いですね・・・。 有り難うございました。

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