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支払督促後に異議が出されました

宜しくお願いします。 傷害事件の加害者が誠意なき人間のため、業を煮やして支払督促の申し立てをしました。しかし加害者が否認してきたらしく訴訟になるとの連絡が来ました。証拠もあるし最初から訴訟にしようかとも思ったのですが、やはり大変そうだし、少しでも簡便にと思い、支払督促を選択したのですが・・・。自分なりに調べてみた結果、異議が出ると通常裁判に移行するということは出てるのですが、具体的にどうなるのか?何をせねばならないのか?このあたりの実務的なことがよく分かりません。 ちなみに、ここまで何とか来たので弁護士、司法書士には依頼せずに頑張ってみようと思っています。 そこでお尋ねしたいことは、 (1)訴状などの書類について、何を、どのように作成、いつまでに提出する必要があるのか? (2)証拠としてどういったものを出せるようにしておけばよいのか? (3)期間はどの程度かかってしまうのか? 等々 本などには載ってない実務的なアドバイスをいただけると助かります。 宜しくお願いいたします。

  • ktksh
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みんなの回答

  • petra-jor
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回答No.2

A No.1 です。 訴額(訴訟物の価格)により、移送先の裁判所が異なります。 (あ)訴額が140万円以下の場合 → ○簡易裁判所へ移送されます。 (い)訴額が140万円を越える場合 → 、△地方裁判所へ移送されます。 (あ)の場合、○簡易裁判所から連絡があります。 B及びCの提出が求められることは同じです。 ただし、訴状に代わる準備書面については、 (1)のように提出を求める取り扱いと、 裁判所によっては、そうではなく、 この準備書面の提出を求めずに、 通常裁判の口頭弁論期日において、 支払督促申立書を、「訴状に代わる準備書面」の代わりに そのまま陳述させる取り扱いをするところがあると思います。 (請求の趣旨及び原因、理由付け請求原因等の記載の完成度  等で取り扱いが異なっているのではないかと思います。) 最後に、「補正依頼書」について補足です。 「補正依頼書」という書面が送られてくる場合のほかに、 単に電話で補正を依頼される場合、あるいは 「補正命令書」という書面が送られてくる場合があります。 いずれにしても、締め切りまでに補正をしなかった場合には、 訴えが却下される可能性が高いので、注意してください (又は支払督促申立書を却下)。

  • petra-jor
  • ベストアンサー率76% (33/43)
回答No.1

(1)について 支払督促に対して、債務者から異議が出されると、 通常裁判(地方裁判所の民事裁判)へ移行します。 簡易裁判所に対して異議が出された後、 支払督促の事件記録・平成19年(ロ)111号は、 ○簡易裁判所から、△地方裁判所へ送付され、 新しい事件番号・平成19年(ワ)第222号がつきます。 △地方裁判所に記録が到着後、1週間~10日後に、 △地方裁判所から、支払督促申立者(=原告)へ 「補正依頼書」という書面(FAX又は特別送達郵便等)が 送られてくると思います。 とくかく、△地方裁判所から連絡が来るので、 待っていれば良いです。 督促異議後1ヶ月経っても何の連絡もなければ、 △地方裁判所に電話してみてください。 補正依頼書には、2週間以内に下記ABCを△地方裁判所に 提出してくださいと記載されていると思います(提出期限については、 事前に電話等で事情を連絡すれば、事情にもよりますが、 3週間ぐらいは待ってくれると思います。 相談してみてください。)。 A 訴状に代わる準備書面(正本・副本)や証拠(正本・副本)の提出  (訴状に代わる準備書面の基本的な体裁は訴状と同じです。)  *正本とは裁判所の分、副本とは被告の分のことです。   したがって、副本の部数は債務者=被告の数となります B 郵便切手の納付 (債務者=被告の数が1人の場合は、 6400円分の切手。 切手の組み合わせも明記されています) C 収入印紙の納付(督促事件と同じ印紙額。この額も明記されています) (2)について 訴状に代わる準備書面には、通常、地裁の事件番号等とともに ア 請求の趣旨、イ 請求の原因、ウ 当事者等を記載するのですが、 証拠については、請求の原因を裏付ける証拠等 (請求を理由付ける証拠、その他関連する証拠)を提出することになります。 (3)について 通常裁判の決着がつくまでどれだけ時間がかかるかというご質問でしょうか? 訴状に代わる準備書面の記載に形式的や実質的な不備がなければ、 第1回口頭弁論期日が決められ、 訴状に代わる準備書面を提出後、 1~1ヶ月半後に第1回口頭弁論期日が開かれます。 第1回口頭弁論期日に 被告が欠席し、かつ、答弁書を提出していない場合、 又は、被告が請求の原因をすべて認めた場合、 通常、1週間後に原告の請求を認める判決(原告勝訴)が言い渡されます。 一方、被告が請求の原因について、1つでも否認した場合は、 否認された事実について原告が立証等することになり、 裁判は中期長期戦になる可能性がでてきます。 ケースバイケースですが、 訴状に代わる準備書面を提出してから、 判決なら3ヶ月~1年半、 和解なら1ヶ月~1年半といったところでしょうか。

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