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支払督促申立後の準備

昨日、簡裁より支払督促(売買代金請求)申立受理の連絡がありました。 (一部修正の確認の序でに・・・・) 多分相手側は、異議申し立てをしてくると予想されます。 その場合、どの様な証拠を用意して裁判に臨めば宜しいでしょうか・・・? 2年前に発生した売買代金ですが、昨年の11月と本年3月に内容証明を送ってあります。 その他に、やり取りしたメールやFAXの控えがあります。 弁護士に頼めば良いのでしょうが、報酬などを考えたら間尺に合わないと考えて、自分で対処したいと考えております。 皆様の中で、同じ様なケースの体験談をお持ちの方、お話しを賜れば幸いに存じます。 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • falcos
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

トラブル発生後の資料はあらかたあるようですが、 より必要なのはトラブル発生前の資料です。 請求原因が売買代金ですから、 1 売買契約の成立を証明する資料 2 売買代金債権の履行期の到来を証明する資料 が必要になります。 1の例としては売買契約書が典型的です。 契約書を作成していない場合には、 「売買契約に至る経緯」と題した書面を作成しておくと良いでしょう。 2は代金支払期日の定めがあること または、代金支払期日の定めはないが商品を引渡済みであること のいずれかの資料が必要になります。 相手方がどのような反論をしてくるかは ご質問の文面からは不明ですが、 これを潰すことのできる資料も用意しておきましょう。 支払期日以後の法定利息の請求もお忘れなく。

sken001
質問者

お礼

falcos様有り難うございます。 実は、売買契約書のドラフトは有るのですが、正式には契約を締結していなかった事が判明しました。 「~経緯」を纏めて置けば宜しい、と云う事ですので安心致しました。 早速、全ての資料(メール・FAX)を時系列に纏めた資料を作成致します。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>どの様な証拠を用意して裁判に臨めば宜しいでしょうか・・・? そのお答えは「相手の出方でかわります。」となります。 相手が、請求の棄却を求めても請求の原因を認めれば、何の準備もいらないです。 でも、相手が「売買はしていない。」ならば契約書等用意する必要がありますし「売買は認めるが代金は支払った。」ならば受領書の提出を求めなければならず、そのように、相手が、どの部分を認めて、どの部分を争っているかで、こちらの対処は変わってきます。 相手の答弁書をしっかり読んで下さい。

sken001
質問者

お礼

tk-kubota様有り難うございます。 確かに、相手がどう出て来るか?に依って、揃える資料も変って来ますね・・・・ 取り敢えず、証拠になりそうなドキュメント関連は纏めて置きます。 有り難うございました。

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