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保証人宛に届いた支払督促・督促異議申立書について

保証人である私宛に、支払督促が届きました。 債務者本人は和解を希望する旨を記載し、返送したとのこと。 この場合、保証人である私は督促異議申立書を提出する必要はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>保証人である私宛に、支払督促が届きました。 債務者が「借金返済を行なわない」ので、債権者が質問者さまに「代わって払え!」と合法的に請求したのですね。 >債務者本人は和解を希望する旨を記載し、返送したとのこと。 現状では、債権者は「債務者の和解条件を拒否」しているのでしよう。 借金をしている側が、「和解しましよう」と言っても意味の無い事です。 「債務者が払わないのなら、保証人に満額払ってもらう」、債権者としては普通の行動です。 >保証人である私は督促異議申立書を提出する必要はありますか? 質問者さまが言っている「保証人」が、ただの保証人である場合。 「債務者に、強く請求しろ」「債務者の財産を、差し押さえろ!」と、債権者に申し立てをする事が出来ます。 それでも借金返済が出来ない場合は、保証人が返済義務を負います。 質問者さまが言っている「保証人」が、連帯保証人である場合。 連帯保証人は、債務者と同じ義務を負っています。 異議申し立てをしても、意味がありません。 連帯保証人は保証人と異なり、「非常に重い義務を、合法的に負う」のです。 返済を求められれば、無条件に返済するしかありません。訴訟を起こしても、99%敗訴します。 債権者から返済を求められて返済できない場合、最悪のときは「連帯保証人も、自己破産する」可能性がありますよ。 保証人契約が、保証人なのか連帯保証人なのかを先ずご確認下さい。 支払督促は、訴訟に進む第一段階です。 債務金額によって、簡易裁判所か地方裁判所かが決まります。 裁判所の場所(都道府県市町村)は、債務者・債権者・質問者さまが持っている金銭消費貸借契約書(控)に「訴訟時の裁判所」の記載があります。

maron707
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

債務者本人が支払困難として保証人に請求しているのです。 もし放置して14日の請求異議期間を経過したら債務者本人には分割払いを容認しても保証人から「全額一時払い」で取り立てる「確定判決」の効力が発生します(債権者は保証人から全額取り立てれば債務証書を保証人に交付しますから、債務者に保証人から取り立てる事になります)。 貴方の立場としては債務は認諾するしか無い為分割払いの和解調停を裁判所に依頼するのが無難な線です。 税務署は債務者と保証人を破産手続きさせない限りは棒引きを認めません。従って棒引きするには破産申し立てが必要事項です。 尚判決が確定したら(和解調書締結や督促確定を含みます)確定から10年に時効が延びます(商事債務の5年ではなく、確定判決の時効を適用します)。

maron707
質問者

お礼

分割で和解を希望して、書面を提出しました。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 保証人である私 ということですから、その債務を返済する義務があります。 > 債務者本人は和解を希望 何を争っているかは不明ですが、債務者本人が契約どおりの返済を行わない場合、保証人は「契約に基づいた」返済を行う義務があります。 > 異議申立書を提出する必要はありますか? 保証人ですから、異議を申し立てて通常の裁判になっても、返済しなくて良いとの判決が出る可能性はほぼ無いと考えることが出来ます。 (違法な契約なら別ですが、質問文からは適法な契約と考えられるので) なら、異議を申し立てても、結果に違いがあまり無いと考えることが出来ます。 なので、何をしたいか、何を目的とするかによって「異議申立書を提出する必要」の必要度は変わります。

maron707
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

債務者が和解を求めても催促者が支払いを求めれば、そちらが有効ですし あなたは異議申し立てできません。支払う義務があります。

maron707
質問者

お礼

ありがとうございました。

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