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支払い督促通知の受領拒否

家賃約60万円を滞納していた借家人(債務者)が夜逃げしました。 債務者の住所を住民票除票で確認し、今年初め、内容証明郵便を2度送ったところ受領されました。 3度目は受領拒否(郵便局に再配達の連絡しない)されました。 支払い督促の申立てを行おうと思いますが裁判所が発する支払い督促通知を債務者は受領拒否(放置)できますか。 受領を拒否した場合は公示通達によらざるを得ません。 このような場合、通常訴訟を提起しなけれなならないのですか。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252039
noname#252039
回答No.3

よろしくお願いします。 裁判所が発する支払い督促通知は 特別送達 なので 基本的には受取拒否(放置)できない・・・と思いました。 特別送達は、郵政外務事務官・・・ごめんなさい 今は事務官でなくて配達員ですね 特別送達は、配達員の手渡しです。 その手渡しを受取人が拒むと、そこに差し置く。 差し置くことができるので、自動的に受け取ったことになる。 例えば1週間10日留守だった場合や いろいろあってそれでも受け取らない(配達できない)場合 債権者の再送達のより付郵便送達に切り替わる。 付郵便送達は、書留郵便なんですがただの書留じゃない。 ※発送した時点で 受け取ったもの とみなされます。 ポイント1 特別送達は、差置送達できる ポイント2 本人が受け取らなくても、家族や職場が受け取れる ポイント3 債権者は、裁判所に再送達申請できる 休日に配達するよう希望したり、職場に配達するよう申請する ポイント3 付郵便送達に切り替わり これは発送した時点で受け取ったことになる 関係法令 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC106%E6%9D%A1 (補充送達及び差置送達) ・受けることを拒んだら  送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。 ・その法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって  書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付  を受けることを拒まないときは  これらの者に書類を交付することができる。 民事訴訟法 第103条もご紹介させてください 送達場所 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所 (以下この節において「住所等」という。) においてする。 ただし 法定代理人に対する送達は 本人の営業所又は事務所においてもすることができる。 くらいかな?と思いますがあとは 時効 ですかね。 時効は民法100系から 166条 です。 付郵便送達は 民事訴訟法100系から第107条 です。 107の最大のポイントは 発送いた場合には その発送の時点で、送達があったものとみなす。 これがなかなか(相手・受取人にとって)怖いんです。 逆に コチラには有利。

daikoku99
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (2)

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.2

60万円なら低額訴訟で良いのでは。 裁判所からの呼び出しに応じなければ敗訴確定するが 夜逃げする輩に 通常訴訟や低額訴訟で勝訴しても無い者からは取る事が出来ないが。 下手に通常訴訟起こしても弁護士頼んだら赤字に成るよな。 財産有って差し押さえ出来る奴なのかな。

daikoku99
質問者

お礼

低額訴訟の場合は1回限りの審議であり、控訴できない(万一としても想定外の判決がありうる)ことから、支払い督促もしくは通常訴訟と考えたわけです。 債務者の勤務先は判明していますし、最近住居を買ったことも判明しています。 判決貰うまでは本人訴訟です。 督促通知を受信拒否できるかを質問しています。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1206/3673)
回答No.1

法律相談は「法テラス」が便利です。メールで無料でできます。 下記サイトです。 https://www.houterasu.or.jp/ 左上の「相談をご希望の方へ」の中に「メールでのお問い合わせ」 があります。

daikoku99
質問者

お礼

有難うございます。収入要件で引っ掛かりそうです。

daikoku99
質問者

補足

見間違いました。 メール相談があるのですね。助かります。

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