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裁判所に提出する支払督促申立書について

今、不正請求された医療費の返還を求めて、裁判所に提出する「支払督促申立書」の請求の趣旨で、遅延損害金の利息を14%として、返還してもらう為出した内容証明郵便の費用も記入しました。 が、、 1、遅延損害金の請求は出来るのでしょうか? 2、又、遅延損害金の14%は正当ですか? 3、正当でなければ何%だったら良いのでしょうか? 4、内容証明郵便の費用の請求も可能ですか? 教えて下さい。

noname#157414
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  • tk-kubota
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回答No.1

今回は「医療費の返還を求めて」と言うことですから、損害金の約束はなかったと思われます。 従って、損害金14%の請求はできないです。 法定利率である年5分です。 内容証明郵便費用も請求できないです。 口頭でも可能で、それを選択したのはdongeya-さんですから。

noname#157414
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