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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仮差押え物件の販売代金の仮差押)

仮差押え物件の販売代金の仮差押

このQ&Aのポイント
  • 所有者(B)の土地を仮差押えている私(A)が、土地が第三者(区画整事業理組合、C)に販売されることを知る。
  • 組合(C)から私(A)への支払日付け入りの通知があるが、その金額は未定。
  • 質問:1)支払日前の代金を仮差押えすることは可能か。2)支払われても仮差押の物件は組合(C)に債務があるか。3)私(A)が仮差押の手続を行えるか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>CからBへ支払われる土地代金(必ず支払われる)を仮差押えたいが金額は未定ですが決済日より前にその代金を仮差押えると法的には無効でしょうか。  既に売買契約が成立しているのであれば、売買代金債権が発生していますから(代金支払の期限が到来していないだけ。)、仮差押は可能です。 >仮に(C)から(B)へ土地代金が支払われたとしても仮差押の物件は新所有者の組合(C)は債務者(B)の債務の内、土地代金分の債務を有するのでしょうか。  土地が仮差押されているのであって、売買代金が仮差押されているわけではありませんから、CはAに対して何ら債務を負うものではありません。もちろん、AがBに対する債務名義を取得すれば、土地の所有者がCになったとしても、その土地を競売にかけることはできます。 >仮差押の手続は私(A)が直接可能でしょうか。  土地を仮差押している以上、保全の必要性がないとして、却下される可能性があると思います。 >何故わざわざ私、Aへ組合から支払日付け入りの通知が来たのかは不明  一般論ですが、仮差押が付いたまま、土地を購入する人はいません。通常、決済の時に売主、買主、仮差押債権者、司法書士等が集まって、売主が買主から受領した売買代金から、仮差押債権者に金員(あらかじめ売主と仮差押債権者が合意した金額)を支払い、仮差押債権者は仮差押の取下書を司法書士に渡します。その他、仮差押解放金を供託して、裁判所に仮差押執行の取消をしてもらうという方法もありますが、仮差押債権者に取下をしてもらう方法によるのが通常です。  詳しくは区画整理組合に確認してください。

bigcanoe99
質問者

お礼

購入者、債権者、債務者の3者の合意の機会が全く無かった事実がありますので組合(C)に早速申し込んでみます。 有難うございました。

bigcanoe99
質問者

補足

1)ご回答を得てから早速(C)へ3者に依る協議の開催を内容証明郵便に依って要請しました。 2)私(A)が組合(C)に対して対価である代金を仮差押えした場合、(C)は(B)に対して契約を履行して土地を速やかに入手するために仮差押えの前に法務局へその代金を供託などをした場合、(A)は(C)に対して(B)に対する対価を仮差押するだけで(C)の供託金をも仮差押えは十分なのでしょうか、それとも供託金は別途に仮差押の手続要するのでしょうか。

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