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仮差押え

A氏に対し100万円の貸し金があり関係証拠は完璧にそろっております。 このA氏はほかにも借金があり弁護士が介入し受任通知を私以外の債権者に出しております(受け取った債権者から教えてもらいました)がなぜか私には受任通知は届いておりません。 そこでA氏の勤め先に給与の仮差押えをしようと思っておりますが裁判所で受理されまる可能性はいかがでしょうか? また、受任通知をした弁護士は債務整理を絶対にするものでしょうか? 債務者からの依頼で債権者からの請求を一時的に避けるためだけということは無いのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

給料を差し押さえると云うことは、債権者は、債務者の勤務先の会社を第三債務者として差し押さえます。 一方、預金の差押えは、債務者が預金している銀行を第三債務者とします。 いずれも、債務者の財産ではありますが、第三者を相手とします。 私の云うのは、仮差押するなら、第三者を相手とするより、債務者を直接相手にした方がラクだと云うだけです。

g-pan
質問者

お礼

ありがとうございます。参考に致します。今後もよろしくお願い致します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

弁護士の受任通知は、債務者が弁護士に何を委任したかによって変わってきます。 「債務整理」と云っても、法律的に進める方法と、任意な方法と様々な方法がありますから、仮差押えと弁護士の受任は別に考えた方がいいと思います。 裁判所は、法定要件が整えば、受理します。 なお、その仮差し押さえは、できないか、又は、著しく困難です。 何故かといいますと、第三債務者を相手にしなければならないからです。 「受任通知をした弁護士は債務整理を絶対にするものでしょうか?」は、委任内容によります。 「債務者からの依頼で債権者からの請求を一時的に避けるためだけということは無いのでしょうか?」は、大いにあります。

g-pan
質問者

お礼

ありがとうございます。参考に致します。今後もよろしくお願い致します。

g-pan
質問者

補足

tk-kubotaさん ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。 お詳しいtk-kubotaさんにさらに下記質問にご回答いただければ幸いです。 「なお、その仮差し押さえは、できないか、又は、著しく困難です。」とのご指摘ですが通常の支払督促をし和解できない場合、判決(債務名義)を取得して ■給与 ■銀行口座の現金 に対して強制執行したほうがよいということでしょうか。 お忙しいところ申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。

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