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保全抗告について。債権者が債務者の給与の仮差押えを行い決定された後、債

保全抗告について。債権者が債務者の給与の仮差押えを行い決定された後、債務者が異議申し立てを行い債権者の仮差押が棄却された後、債権者が高裁に保全抗告し仮差押が認められた場合、 給与は、最初の仮差押の時にさかのぼって仮差押えされますか。それとも保全抗告で仮差押えが認められた時から仮差押えが開始されますか? 回答の理由も教えてください。

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回答No.2

すでに、別の質問としてUPされているようですが、インターネットで書式が流れているかどうかは分かりかねます(裁判所のHPの中には、書式集をUPしてくれているものもあります)が、最寄りの裁判所に問い合わせれば、書式や手続費用は教えてもらえると思います。 個人的には、正確性の担保が必ずしもないインターネットで質問を繰り返されるより、きちんと弁護士の法律相談を利用されるなどしてから、ご自身で申し立てられた方がいいように思いますけれど。

回答No.1

そもそも債務者の保全異議の申立には、仮差押の執行をとめる効力はありません(民事保全法第27条参照)から、保全異議が申し立てられただけでは、仮差押は執行されたままです。 そして、債務者の保全異議に対する裁判所の決定は、相当と認める方法で告知することによって効力が発生するとされているところ(民事訴訟法第119条)、告知の方法は当事者に送達することでなされます(民事保全法第32条第4項、同第17条)。 したがって、債務者の保全異議の申立が理由ありとして認められ、保全命令が取り消された場合には、保全命令に基づく仮差押の効力は、その時点で失われることになります。 そして、保全異議の申立が理由ありと認められ、保全命令が取り消された場合には、たとえその後、保全抗告が認められたとしても、保全抗告によって、すでに取り消された保全命令に基づく保全執行の効力が復活することはない(民事保全法第34条に定める保全命令を取り消す決定に対し、その効力発生時期について猶予期間を認める規定や、同法第42条に定める保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判の規定は、このことを前提にしています)ので、改めて、保全執行を行う必要があります。 以上からお分かりのように、質問に対する回答としては、「保全抗告が認められ、再度、保全執行が行われた以降から仮差押が開始される」になります。 もし、債権者が、当初の仮差押の効力を維持されたいのであれば、速やかに保全抗告をするとともに、民事保全法第42条に定める保全命令を取り消す決定の執行停止の裁判を求めるのが通常です。 なぜなら、民事保全法第34条に定める効力発生猶予の裁判は、当事者には申立権がないからです。もちろん、保全異議が出た時点で、「保全命令を取り消しされる場合には、速やかに保全抗告を申し立てるので、効力発生猶予の裁判をされたい」旨の上申書を提出するなどして、裁判所に注意喚起を促すことはできますが。

bankkii211
質問者

補足

「民事保全法第42条に定める保全命令を取り消す決定の執行停止の裁判を求める」とは、具体的に、どうすればよいですか。印紙代は、いくらで、どこに提出したらよいですか。書式のテンプレートなど、ありませんか。

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