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仮差し押さえ決定後

債務者に対し 仮差押の決定が下り 債務者と第三債務者に給料の仮差押決定書が送達されています 第三債務者には陳述書が同封されているのですが 陳述書に虚偽の内容 を 記載し提出された 場合 例えば 債務者と第三債務者が 裏で話しを合わせ 決定書が送達された 2~3日前に辞めた事に されてしまったら 債権者(私) 諦めるしか ないのでしょうか?

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  • 11012148
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回答No.2

その通りです。 仮に「給与振込み」で銀行預金を押さえても「執行日」に残高が無けりゃそれで終り。 現金支給であってもその日(執行日)に居なきゃそれで「終り」です。 それこそ「グル」になっていりゃ差し押さえなんて全然無意味です。 手間と労力(費用)がかかるだけで何の得にもなりません。 簡単に「差し押さえ」といっても現実に「金」を押さえるのは難しいんです。 裁判所の命令なんてそんなモンです・・・彼らは単に文書を作り送付するだけですから・・・・ それに相手だって「必死」ですし・・・・・ どう言う経過で「給料の差し押さえ」になったかわかりません(小額訴訟ですか?)が「こう言う問題」は「諦める」と言うより弁護士さんにお願いした方がいいと思いますよ・・・・ なんせ「その道」の専門家なんですから・・・・

hiroxxmi
質問者

お礼

ご返答ありがとうざいます 私なりにネットで調べてみたのですが 第三債務者は詐害行為?をしてるのでは 無いか と思ったのですが… 詐害行為を立証する事は 難しいみたいです 何とか 立証できる 証拠になるものが 無いかと思っているのですが 聞いた話しとか 言った話しでしか無いし 物として ある訳では無いので 泣き寝入りしかないです 訴訟は 額訴訟では無いです

回答No.1

でしょうね。現実的にこれが効果的な方は 公務員か、大企業の正社員しかいません。 とはいえ大企業もこんな決定が届いたら即辞職を勧めることでしょうが・・。 給与以外に差し押さえ決定を取ったものはありませんか? 例えば土地、家、または自宅にある財産などについての

hiroxxmi
質問者

お礼

ご返答ありがとうざいます 給料以外に差し押さえる物は 無いのです

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