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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数の銀行預金口座の差し押さえについて)

複数の銀行預金口座の差し押さえについて

このQ&Aのポイント
  • 銀行口座の差し押さえを検討中の質問者。相手が支払い期日を過ぎても支払わず、残高の差し押さえを考えている。
  • 請求金額より低い残高や0円の場合でも、複数の支店に口座があることが判明しており、全ての口座を差し押さえたい。
  • 申請前は各銀行の残高が不明なため、差押債権目録に金額を記載して申請する方法について悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 第三債務者に対する陳述の催告は,法律上,差押命令の送達と同時になされます(民事執行法147条)。具体的には,差押命令に催告書が同封されて第三債務者に送達されます。  ですから,差押命令の前に,銀行から残高が報告されることはありません。  債権執行は,どんな債権に対するものでも,その残高が必ずしも明確にならない状態で差押命令を申し立てなければならないものです。

moon3030
質問者

お礼

差押は,請求金額に満ちていない間は,再申請(印紙代4000円がかかる申請からですが)できるとのことでした。 ありがとうございました。

moon3030
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 二つの口座を差押された,という状況を作ってしまいたい,という目的があるので無理矢理っぽいですが,以下のような感じで進めることはできるのでしょうか? A.2つの支店に対して,請求債権の半額ずつの「差押債権目録」を送る。 B.もしも,片方が半額分あり,もう片方が残高0円だったとき。 C.残高のあった方に,もう半分の差し押さえ請求を行う。 このような流れ,このようなことをすることは可能なのでしょうか?(印紙と切手代が増えるだけでしょうか?)

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