• 締切済み

銀行口座差押

口座差押をしようと思っています。 差押銀行は1行で2つの支店の名義に対して差し押さえようと思っています。 200万の仮執行宣言つき支払い督促をかけています。 そこで 1、各支店につき100万円づつ振り分けるになるのでしょうか? 2、裁判所に差押申し立て(陳述催告つき)をし、仮にいくらか残高があったとしたらその後どのような手続きで回収できるのでしょうか? 3、申し立てをして通常不備が無ければどのくらいの期間で手元に差押金が届くのでしょうか? 色々調べましたが手続き後の投稿が無かったので教えて下さい。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

1 債権の差押は、原則的に「全額差押」です。 2 差押とは銀行預金の払い出し請求権を差押えるわけですから、普通預金の差押なら即時つまり差押えた日に引き落としをできます。 定期預金なら満期日に引き下ろしできるわけです。 3 取立てをした預金についてそのまま手元に届くのではなく、裁判所事務官が配当計算書を作成して、その配当日に配当つまり差押した債権者に交付されます。  通常は配当計算書の作成された日から配当異議期間を考慮した日(法定で決まってます)に配当されます。 1について説明しておきます。 債権については、取立て金額に対して、反対債権が存在する可能性があります。銀行預金の差押の場合には銀行が本人に対して持ってる貸付金がそれにあたります。 例示します。 1000万円の定期預金を差押たとします。 こちらの債権(差押の原因となった債権)が600万円だとします。 すると、定期のうち600万円を差押すれば事足りると思いますが、そうすると反対債権があった場合に困ります。 反対債権が400万円あるとします。 1000万円のうち、600万円を差押権者がとって、残り400万円は反対債権者がとるから、いいではないかと思うとそうではありません。 差押をされた600万円に対して反対債権が優先するという主張をしてきます。 つまり600万円から400万円を引いた200万円が差押権利者に払われる形になります。 1000万円のうち600万円について差押がされ、期限の利益を失ったので、反対債権者が「600万円のうち、400万円についてはうちが優先してます」という主張をするからです。 上記のような状態を避けるために、債権を差押えるときには「全額」を差押えるのが通常です。

yamada36
質問者

お礼

ありがとうございます。 ネットで色々調べてみましたが、内容が様々で混乱してしまいます。 預金全額が差押られると解釈してよろしいのですよね? 別な投稿では銀行が2つに別れると200万の債権なら各100万円が差押金額になるとあったものですから。  これから自力で差押作業をしようと思っていますが、裁判所では詳しく教えてくれるものなのでしょうか?

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