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不動産差押
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
その順序の手続きでもいいです。 要は「債務名義(差押えをすることができる公文書)」があればいいですから。 持分権の差押えは可能です。 買う者も大勢います。換価も心配ないです。 私ならば喜んで買います。 持分を買った後で、全部を競売できますから。
- golf42
- ベストアンサー率60% (53/87)
1~3の手続きは弁護士に頼まなくても自分でできます。ただ、建物の場合は分割ができませんから持分を差し押さえても無意味です。工事業者なら銀行の預金などがあるでしょうから、そういうものを差し押さえてはいかがですか?
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
1.支払督促は個人でも出来ますが、2.3.の仮執行宣言、不動産差押は自力執行出来ません。 債務不履行による訴訟の提起になりますから、訴訟代理人(弁護士)を立てる必要があります。 次に、差し押さえの判決が出た場合、その物件は競売に掛けられますが、対象物が他人名義の土地上の共有名義の建物ですので、競売参加者があるかどうかが不明です。 何の工事か分かりませんが、弁護士と最良の方策を相談された方がいいかと思います。
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