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代金未払いの相手に給与差し押さえはできますか?
住宅新築やリフォーム工事のような請負契約に伴って、お引渡し時点に未払いの残代金を請求しても、何がしかの理由をつけて満額を支払わないお客様から回収する方法として、給与差し押さえの訴えを起こすことは可能でしょうか?給与差し押さえの可能な債権の種類について教えて下さい。
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- takuranke
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>給与差し押さえの可能な債権の種類について教えて下さい。 特段の理由がなく、または、合意されていないにもかかわらず、 履行されていない債務であれば、裁判所に申し立ての上、 認められたらどのような債務であっても、相手の財産をし抑えて回収できます(大雑把な説明ですが) 契約書に、代金が未払いになった場合(トラブルが起きた場合等)、どのような解決策をとるのかが書かれていればその通りに行い、書かれていなければ、配達証明付き内容証明郵便で期日を定めて請求し、期日が来ても支払いが無い場合は、 法的処置をとる旨を気さして送ります。 期日までに支払いがあればそれで終わり(遅延損害金も請求できます年5%)、 支払いが無ければ、支払い督促が安くていいと思います。 少額訴訟は60万円までの債権請求になります。 支払い督促はその相手の所在地にある簡易裁判所に申し立てます、 簡易裁判所で受理されれば審査が始まります、 ここで、申立書に不備はないか、適正な手数料が納付されているか等 そのご、相手に支払い督促通知が行きます。 送達を受けた日から数えて2週間以内に、債務者から異議申し立てが無ければ、 仮執行宣言付支払督促の申立を行います。 送達をした日から数えて2週間経過した翌日から起算して30日以内に行わないと、 申し立てが失効します。 仮執行宣言付支払督促 裁判所から仮執行宣言付支払督促の正本を当事者双方に交付します。 仮執行宣言付支払督促の確定 これは、確定判決と同じ効力を持ちます。 裁判で勝った状態と同じになり、覆すことはできません。 ちなみに、異議申し立てがあったときには、通常裁判になります。」 又確定が出ても、裁判所が債権回収をしてくれるわけではありませんので注意してください。
お礼
大変参考になりました。今後の業務に活用させて頂きます。現実的には、相手が異議申し立てをすれば、通常裁判になるのですねーそう考えると、請負工事業はかなりリスキーな商売だということがわかりました。ありがとうございました。