• ベストアンサー

相続債権の回収と不動産の名義について

債権の回収をしたいのですが、債務者が死亡してしまい、相続人が誰一人いません。 なお、相続財産は相当価値が低い不動産のみです。 通常であれば、相続財産管理人をいれて→不動産を換価→清算という流れでしょうが、相続財産管理人をいれると、費用の方がかさんでしまい、費用倒れに終わってしまいます。 ここで質問ですが、相続財産管理人を入れずに、(1)債権を回収する方法、あるいは (2)死亡した債務者が所有していた価値の低い不動産を債権者名義に所有権移転する方法などはないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

1.相続財産法人を被告として民事訴訟を起こす際に、受訴裁判所の裁判長に特別代理人を選任してもらう。 2.1の訴訟で債務名義を得て、不動産執行の申立をする際に、執行裁判所に特別代理人の選任をしてもらう。  ということを考えれば、最初から、相続財産管理人の選任の申立をしたほうがましなような気がしますが、民事訴訟を起こす予定の地方(訴額によっては簡易)裁判所、不動産所在地を管轄とする地方裁判所(不動産執行の執行裁判所)、被相続人に野最後の住所地を管轄とする家庭裁判所に、それぞれ予納金の額を聞いて、どの方法が良いか比較検討してみて下さい。  それよりも、そんな手間暇掛けるぐらいでしたら、税務署に貸倒損失(損金)処理を認めてもらう方が、一番ましと言うこともあります。  

その他の回答 (1)

回答No.1

相続債権の回収と不動産の名義について >相続財産管理人を入れずに、(1)債権を回収する方法 相続人がいない状態では無理 (2)死亡した債務者が所有していた価値の低い不動産を債権者名義に所有権移転する方法などはないでしょうか? 無理無理。本人の生前に契約を結んで贈与させることはできたが、死亡している状態ではどうしようもない。 お役に立てない回答で申し訳ない。。。。。

関連するQ&A

  • 債権の回収に関して

    債権の回収に困っています。 裁判で確定した債権を有していますが、債務者の財産状況がわからず、弁護士からは『不動産を所有している情報でもあれば差し押さえができるのですが・・・』ということで、進まずにいます。 債務者は会社員ではないため、給与の差し押さえはできません。また、預金口座は、判決もあって、恐らく全て引き出していると思われます。 個人名で不動産の登記情報を検索することは可能なのでしょうか?また、債権回収に関する情報がありましたら、教えてください。よろしくお願い致します。

  • 債務者親の不動産を相続時に取る

    裁判に勝訴し債権が確定しました。しかし債務者には支払う意思が全く無く財産を隠しています。 債務者の親には不動産があり、親は極めて高齢です。しかも債務者は一人っ子です。 そこで親の死亡後、債務者の相続時を狙い、債務者が親の不動産を売却前に押さえたいと思っています。 債務者は不動産にも詳しくあらゆる手を尽くし遺産を取るか売却する事を考えています。 そこであらゆる手段・考えられる事・防衛策などを知りたいと思います。 特に債務者が親の死亡届を出す前に何かを仕掛けることが出来るか、他にもポイントがないか、すべてをアドバイスして下さい。 未だ債務者からは1円も回収出来ておりません。不動産の価格は低いですが最後のチャンスです。 よろしくお願いします。

  • 相続財産管理人をたてる費用は誰が払うか

    債務者X 債権者Y 債務者Xが死亡しXの妻Aは既に死亡、Xの両親は死亡、兄弟はおらず、第一順位相続人である息子B.Cは相続放棄している場合。(しかしBはXの債務の連帯保証人であるする。) 相続財産管理人をたてる事が出来るのは利害関係人という事で現在存命のB.Cか債権者という事ですよね? この場合B.Cが相続財産管理人をたてるメリットは無いので債権者Yが申し立てする事になると思います。 そして費用について 『財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。ただし、相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。』 とありますが、この掛かった費用は債権者が支払わなければならないのでしょうか。 それとも立替払いとしてXに請求、つまり連帯保証人であるBに請求してもいいのでしょうか。 最後に もしBが連帯保証人で無かった場合は債権者が費用を支払う事になるのでしょうか。

  • 相続放棄時の(1)葬式費用(2)被相続人への債権について

    下記事案につき、質問させてください。 {事案} 法定相続人が兄弟(5人)のみの事案で、法定相続人全員が相続放棄をしたことにより相続人不存在の状態。 いまだ相続財産管理人選任の申立てはなされていない。 被相続人は一人暮らし無職で、めぼしい財産はなく、多数の個人からの借金で生活をしており(具体的な債権者名・数は不明)明らかに債務超過状態。 法定相続人である各兄弟も被相続人に対し貸金債権を有している。 {質問} (1)相続放棄をした法定相続人に火葬等を行う法的義務はありますか?また、火葬等の費用負担義務はありますか? (2)香典等があった場合、相続財産の一部として扱われるのでしょうか?また、相続放棄をした法定相続人でも、被相続人への貸金債権の回収のため相続債権者として申出することは可能でしょうか?

  • 住宅債権管理回収機構より、登記名義人についてのお願いが・・・

    住宅債権管理回収機構からの通知が届き、内容は・・・ 住宅金融支援機構から回収の委託を受けて、相続人である私と弟に対する競売申し立てを行ったが、私は平成19年6月29日付で相続放棄しているにも拘らず、平成19年7月13日付で相続を原因として私に所有権が移転しているとのこと。 ついては今般、その物件を法的整理を前提に当該登記簿記載事項に付いて、錯誤を原因として登記名義人の回復をしたく、貴殿に協力をお願いする次第と。 今後の手続きなどの相談がしたいので連絡を、とのことなのですが、 相続放棄していても所有権は移るものなのでしょうか? 協力がない場合訴訟により登記名義人の回復をせざるを得ないということですが、それはやはり家の債務を相続しなくてはいけないのでしょうか?

  • 債権者が死亡した後で相続人全員が相続放棄した場合の所有権について

    知人から借金をしていて、その知人が死亡して、知人の相続人が債務超過のため相続放棄した場合は、知人の相続人は債務だけでなく債務も相続できませんからこういう場合は、所有権は借りた人に移転しますよね? この場合の所有権の移転事由は遺贈でしょうか?

  • NTTの電話の回線名義人の相続について質問です

    NTT116に問い合わせたところ 祖父死亡時に自分には相続権がないので承継ができないという答えが返ってきました。 ただし、被相続人と生前に有償にて譲渡契約をしていたが、債務不履行によって死んでしまった場合は、財産を差し押さえることによって、債権を回収することができますよね? 財産の差し押さえによる名義変更は承継にあたるのか譲渡にあたるのか116でもわからないとのことでした。どっちらにあたるのでしょうね?

  • 債権が相続されたか調べるには?

     よろしくお願いします。  私は債権者です。債務者が1年半以上前に死亡しました。この場合、債務者の相続がどうなっているか調べるには、どうしたら良いのでしょうか。  みなさま、よろしくお願いします。

  • 相続放棄

    知り合いの土地家屋が、死亡した親に債務がある可能性があることから親族が相続放棄しました。 結果、債務はなく土地家屋は所有者不在状態です。 債権者はなく財産管理人専任の申し立てする人もいません。 相続放棄人が申し立てをして、自分が競売に参加して買い戻すことはできるのでしょうか?

  • 被相続人の不動産賃料債権は、だれのもの

    実は、相続調停中。  被相続人は、私の母親。 相続人は、私と妹  債務者は、妹の夫 被相続人は、妹の夫に店舗を賃貸していた。妹は、連帯保証人。  被相続人は、平成16年死亡 平成16年まで、妹の夫は、家賃を300万円滞納  平成16年から平成19年現在まで、被相続人死亡、自分の妻が、相続人をよいことに、300万円不払いで占有  相続開始以後の300万については、平成17年の最高裁の判決で、法定相続分で分割する判決がでているので、私に150万権利があることは、判明。  しかし、相続開始前の、300万の被相続人の賃料債権は、やはり、法定相続分で分割されるのでしょうか。それとも、不動産を相続した者の 債権になるのでしょうか。たとえば、妹が相続すれば、この滞納300万は、チャラでしょうか。私が、相続すれば、この300万は、私の債権になるのでしょうか。  だれか、アドバイスしてください。