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債務者親の不動産を相続時に取る
裁判に勝訴し債権が確定しました。しかし債務者には支払う意思が全く無く財産を隠しています。 債務者の親には不動産があり、親は極めて高齢です。しかも債務者は一人っ子です。 そこで親の死亡後、債務者の相続時を狙い、債務者が親の不動産を売却前に押さえたいと思っています。 債務者は不動産にも詳しくあらゆる手を尽くし遺産を取るか売却する事を考えています。 そこであらゆる手段・考えられる事・防衛策などを知りたいと思います。 特に債務者が親の死亡届を出す前に何かを仕掛けることが出来るか、他にもポイントがないか、すべてをアドバイスして下さい。 未だ債務者からは1円も回収出来ておりません。不動産の価格は低いですが最後のチャンスです。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.2
近々死亡するすることを前提とした差押もできませんし、仮処分もできません。 死亡してからならば、登記が被相続人だとしても差押はできます。 これ以外にないと思われます。 売却すれば、詐害行為として取消を求めればいいので、その方がいいと思います。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
相続が発生する前に、不動産は売買させると手は出せません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
適切なアドバイスをありがとうございました。 引き続きアドバイス下さい。
補足
お返事ありがとうございました。 PC修理の為、長期間放置しましてすみませんでした。 続けて教えて下さい。 1.被告が売却するには相続後でなければ出来ないでしょうか。 2.親の死亡後、名義変更なしで売却は出来ないのでしょうか。 3.被告名で売却後、1年経っても取り消す事は可能ですか。 4.被告の相続や親の死亡を知るには、どんな方法がありますか。 5.詐害行為とはどんな事ですか。 よろしくお願いします。