- ベストアンサー
債務理由で相続放棄したものを後に撤回できますか
巨額の債務を負った私が、万一債務履行せぬまま死亡した場合法定相続人に迷惑を掛けないように、生前に相続放棄の手続きをしてもらおうと考えています。 しかし、私の存命中に債務を完済した場合、または私が逆に財産を築いてしまった場合は、それを取り消すことは可能でしょうか? 過去投稿を検索したところ、財産の相続放棄は撤回できると知りましたが、債務を免れるために相続放棄しておきながら、後に財産があることを知って、放棄を撤回することは可能でしょうか? (放棄出来ない場合は、国庫に入りますか?それとも債権者が当初債権分以上に私の財産を回収することになるのでしょうか?)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
「相続」は被相続人が死亡し、「相続人」が誰になるかが「確定」して初めて生じます。 それまでは「推定相続人」(現時点で被相続人にあたる人が死亡したときに相続人になる資格を持った人)でしかありませんし、「相続権」も生じていません。 まだ発生していない「相続権」を放棄することはできないことになります。 さて、実際に「相続」が発生した場合にとりうる方法ですが、債務が財産よりも明らかに多い場合は「相続放棄」でいいですが、どちらかわからない場合は「限定承認」という方法もあります。 「限定承認」とは負債が多かった場合は「相続放棄」と同じ効果を持ち、財産が残った場合には「残った分」を相続できるという都合のいいものです。 詳しくは下記をご覧下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/258088e2ff7b137449256b650033db9c?OpenDocument
その他の回答 (1)
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
被相続人が生存中に相続の放棄をすることは絶対にできません。また、いったん相続を放棄すれば、詐欺または脅迫にる場合を除き、これを取消すこともできません(民法919条1項)。過去の投稿は誤りです。
お礼
生前贈与はできても、生前相続放棄は不可能なんですね。。。 しかし、#2のかたのアドバイスで、虫のいい方法を公に認めていただける道があるとのことで安心しました。 私の死後に直ちに手続きを取るよう、法定相続人の親戚関係にあらかじめ連絡しておくことで回避できそうです。 どうもありがとうございました。
お礼
どうもありがとうございました。 目の前に起こった初めての試練に右往左往するばかりでした。 負債なら放棄で、財産なら分与という虫のいい方法は認められるのかどうか知りたかったのですが、とても心強いアドバイスを戴き、光明が見えました。