• ベストアンサー

債務理由で相続放棄したものを後に撤回できますか

巨額の債務を負った私が、万一債務履行せぬまま死亡した場合法定相続人に迷惑を掛けないように、生前に相続放棄の手続きをしてもらおうと考えています。 しかし、私の存命中に債務を完済した場合、または私が逆に財産を築いてしまった場合は、それを取り消すことは可能でしょうか? 過去投稿を検索したところ、財産の相続放棄は撤回できると知りましたが、債務を免れるために相続放棄しておきながら、後に財産があることを知って、放棄を撤回することは可能でしょうか? (放棄出来ない場合は、国庫に入りますか?それとも債権者が当初債権分以上に私の財産を回収することになるのでしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#3856
noname#3856
回答No.2

「相続」は被相続人が死亡し、「相続人」が誰になるかが「確定」して初めて生じます。 それまでは「推定相続人」(現時点で被相続人にあたる人が死亡したときに相続人になる資格を持った人)でしかありませんし、「相続権」も生じていません。 まだ発生していない「相続権」を放棄することはできないことになります。 さて、実際に「相続」が発生した場合にとりうる方法ですが、債務が財産よりも明らかに多い場合は「相続放棄」でいいですが、どちらかわからない場合は「限定承認」という方法もあります。 「限定承認」とは負債が多かった場合は「相続放棄」と同じ効果を持ち、財産が残った場合には「残った分」を相続できるという都合のいいものです。 詳しくは下記をご覧下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/258088e2ff7b137449256b650033db9c?OpenDocument

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/258088e2ff7b137449256b650033db9c?OpenDocume
altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 目の前に起こった初めての試練に右往左往するばかりでした。 負債なら放棄で、財産なら分与という虫のいい方法は認められるのかどうか知りたかったのですが、とても心強いアドバイスを戴き、光明が見えました。

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

被相続人が生存中に相続の放棄をすることは絶対にできません。また、いったん相続を放棄すれば、詐欺または脅迫にる場合を除き、これを取消すこともできません(民法919条1項)。過去の投稿は誤りです。

altosax
質問者

お礼

生前贈与はできても、生前相続放棄は不可能なんですね。。。 しかし、#2のかたのアドバイスで、虫のいい方法を公に認めていただける道があるとのことで安心しました。 私の死後に直ちに手続きを取るよう、法定相続人の親戚関係にあらかじめ連絡しておくことで回避できそうです。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 生前贈与と債務(相続)の放棄について

    親から、土地、建物、金融資産等の生前贈与を受けている場合、 亡くなった時に、親の債務(借金)について放棄できるのでしょうか? 生前贈与を受けたものを、全て債権者にお渡しした上で、 債務の放棄が可能なのでしょうか? あるいは、一度生前贈与を受けると、債務放棄はできないのでしょうか? また、亡くなって暫く期間が経ってから発覚した(請求された)債務についてですが、 債権者の請求権や、相続者の支払い義務はあるのでしょうか。 新たに債務が発見されてから、相続放棄はできないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 相続放棄時の(1)葬式費用(2)被相続人への債権について

    下記事案につき、質問させてください。 {事案} 法定相続人が兄弟(5人)のみの事案で、法定相続人全員が相続放棄をしたことにより相続人不存在の状態。 いまだ相続財産管理人選任の申立てはなされていない。 被相続人は一人暮らし無職で、めぼしい財産はなく、多数の個人からの借金で生活をしており(具体的な債権者名・数は不明)明らかに債務超過状態。 法定相続人である各兄弟も被相続人に対し貸金債権を有している。 {質問} (1)相続放棄をした法定相続人に火葬等を行う法的義務はありますか?また、火葬等の費用負担義務はありますか? (2)香典等があった場合、相続財産の一部として扱われるのでしょうか?また、相続放棄をした法定相続人でも、被相続人への貸金債権の回収のため相続債権者として申出することは可能でしょうか?

  • 相続放棄をした後の処置

    身内の者が亡くなり、法定相続人全員が相続放棄をしました。 生前、被相続人は一人暮らし無職で、めぼしい財産はなく、多数の個人からの借金で生活をしており(具体的な債権者名・数は不明)明らかに債務超過状態でした。 すでに、亡くなってから半年以上経つのですが、いまだ相続財産管理人選任の申立てはなされていない状況です。 通帳には3,000円がありました。(他の財産は一切ありません) 今後もおそらく誰も、相続財産管理人選任の申立てはないと思われますが、 このまま、何もせず放置していても大丈夫でしょうか?

  • 相続放棄の撤回について

    相続放棄の撤回について 昨年母親が亡くなり、長男の私が遺産を相続致しました。 兄弟3人(私・弟・妹)ですので3分割相続(遺留分)があるのですが、 生前母は相続は「長男にする・土地を守ってくれ」と言うことを常々言っておりましたので、 私が相続し(名義変更済み)、二人は相続放棄してくれていました。 遺言書はありませんが、私もその意思を継いで守っていこうと思い、相続放棄してくれた 二人も同じ考えだと思っていました。 しかし、先日弟より遺留分が欲しいとの話がありました。 弟は借金癖があり、私・妹・母からも借金しており返済はありません。 遺産の中に現金があれば一部渡すことも考えられますが、現金は無く(土地・建物のみ) 弟の要求は、国庫から融資を受けるため、建物の名義が欲しいとの事でした。 私としてはこの要求は了承できません。 財産を独り占めすると言う事ではなく、兄弟何かあった時帰れる場所を守ることが 私の役目と思っているからです。 この事を妹は理解し、協力してくれています。 そこでご質問ですが、 一度相続放棄したものは撤回出来るのでしょうか? 相続放棄へのサインでは分割協議された事にはならないのでしょうか? 遺留分を現金で払う事になれば分割払いになるのですが、弟は了承しないと思います。 法的に一括支払いしなければいけないのでしょうか? 非常に困っています、ご回答お願い致します。

  • 相続放棄

    相続放棄について、頭が混乱してきたので教えてください。 相続時精算課税を選択しなかった場合、 民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に出ています。 相続を放棄したら、上式の左辺のうち、放棄する部分は 民法上の財産、非課税財産、債務控除のうち、葬式費用以外、の3つの項。と考えていいのでしょうか? ということは、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 という理解で正しいですか?

  • 相続放棄できますか?

    昨年暮れに父が亡くなりました。つい最近になって、法定上の相続人である私に、債務返済の手紙が来ました。故人が生前事業(自営業)資金として借金し、借主:会社、保証人:本人としたようです。債務があることは知りませんでした。「相続放棄」できるでしょうか。またその手続き方法が知りたいです。また、相続放棄した場合、法定相続人はどうなるのでしょうか。

  • 相続放棄でもって、他の相続人に対する債務を免除してもらう契約について

    遺産が800万円あり法定相続人が二人いる状態です。法定相続人は長男と次女です、ここで長男が次女に対して400万円の債務がある状態なので、次女は相続放棄をして、債務を免除してもらおうという契約を結びました。 ただし、相続放棄は債務の履行とはみなされない可能性があり、無償で債務を免除してもらったとみなされ贈与税の課税の危険性がありますよね?

  • 相続放棄の申し立てが受理された後に遺言状が出てきて

    相続放棄の申し立てが受理された後に遺言状が出てきて 相続放棄した人に財産を譲ると書いてあった場合について教えてください。 父が亡くなり、事情があって配偶者である母以外は 法定相続人が全員相続放棄している状態です。 この状態で遺言状を添えた財産が出てきて すでに相続放棄している私(子供)に全額譲ると書いてあったとします。 この場合、私は相続放棄しているから受け取れないにしても 唯一の相続人である母も受け取れず国庫に収められてしまうのでしょうか?

  • 相続放棄について

    墓地の使用権が相続財産に含まれないので、相続放棄しても墓地はとられないと聞いたのですが、本当ですか? それと相続放棄した場合保証債務については債権者はどのような権利の行使が考えられますか?たとえば第一相続人全員が放棄をした場合、次の相続権に移った人(第三相続人)数人に対して均等に請求をするのでしょうか?それとも手当たり次第に請求をするの(出来るので)でしょうか?保証人という権利は当事者その人の権利だから債務だけが相続人に移り、債権者は相続人(数人)に対しどのような立場になり、どのような権利を行使できるのでしょうか?

  • 破産免責者の債務承認と相続放棄対象者の範囲等

    【事案の概要】 (1)被相続人である父親Kは生前、多重債務で自己破産し、その後免責された。 (2)破産手続きの際に、金融機関のみ債権者リストに記載し、個人名義の債務についてはリストに記載しなかった。 (3)被相続人の父親Kは免責後も、個人名義の債務については、毎年利息分の債務の返済をしていた。 (4)父親Kの債務の連帯保証人は全て、相続人の母親Hであり、その他にはいない。 (5)母親Hも同時に自己破産しており、その後免責された。 (6)母親Hは、父親Kが個人名義の債務について、利息を返済していることを知っており、また資金の工面など協力していた。 (7)父親Kには死亡前に、価値のある財産(預貯金、車、不動産等)は一切残っておらず、日用品のみであった。 (8)父親Kの死亡時に存命する親族は、Kの母親である祖母N、母親H、その子T、U(共に子供なし)、Kの兄弟姉妹S、U(Uのみ子供3名あり)でありその他の推定相続人、特別縁故者はいない。 (9)父親Kの破産免責後も、先祖代々の墓地の永代使用権の名義は父親のままであった。 (10)父親Kは生前に、個人名義の債務はその子T、Uが引き継ぐ旨の遺言をしていた。 以上長文で誠に申し訳ございませんが、事実関係を明確にしておく必要があると思い、箇条書きにて記載させていただきました。上記事情をふまえ、質問したい内容は以下の7点です。 【質問の内容】 1.父親Kの個人名義の債務は、破産リストに記載されておらず、また免責後に債務の承認(利息の支払い)をしていることから、父親Kの死亡により消極的財産として、相続財産の対象になるのでしょうか?(債務の復活はしているのか?) 2.父親Kの個人名義の債務を単純相続するつもりは全くなく、相続放棄を3か月内にする予定なのですが、上記事案の場合、どの親族範囲まで相続放棄の手続きをする必要があるのでしょうか? (一応民法の法定相続人の範囲のみ記載しましたが、広義の親族【3姻6血】は存命します) 3.相続放棄をした場合でも、墓地の永代使用権のみはその子Tが引き継ぎたい場合、生前に使用権者の変更をしておかないと、放棄により永代使用権も引き継ぐことができないのでしょうか? 墓地の永代使用権のみの限定承認しか手段はないのでしょうか? 4.父親Kの遺言の効力と相続放棄の効力の優劣はどちらが法律的に有効なのでしょうか? 5.連帯保証人であった母親Hは、上記(6)の事情により、債務の承認行為をしていたことになり、 相続放棄をしても、連帯保証人として債務を返済する必要があるのでしょうか? 6.相続放棄により、消極的財産を相続する者(法定・推定・特別縁故ともに)が全くいない場合、その債権の取り扱いはどうなるのでしょうか?(債権者が取りうる法的手段はあるのでしょうか?) まとめますと、要は父親Kの消極的財産から存命の親族を守りたい一心で質問させていただいております。相続放棄の際に注意する点、また放棄以外に何か有効な法的手段がございましたら、 ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。 長文、駄文で失礼いたしました。 ご回答いただけましたら幸いです。