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破産免責者の債務承認と相続放棄対象者の範囲等

【事案の概要】 (1)被相続人である父親Kは生前、多重債務で自己破産し、その後免責された。 (2)破産手続きの際に、金融機関のみ債権者リストに記載し、個人名義の債務についてはリストに記載しなかった。 (3)被相続人の父親Kは免責後も、個人名義の債務については、毎年利息分の債務の返済をしていた。 (4)父親Kの債務の連帯保証人は全て、相続人の母親Hであり、その他にはいない。 (5)母親Hも同時に自己破産しており、その後免責された。 (6)母親Hは、父親Kが個人名義の債務について、利息を返済していることを知っており、また資金の工面など協力していた。 (7)父親Kには死亡前に、価値のある財産(預貯金、車、不動産等)は一切残っておらず、日用品のみであった。 (8)父親Kの死亡時に存命する親族は、Kの母親である祖母N、母親H、その子T、U(共に子供なし)、Kの兄弟姉妹S、U(Uのみ子供3名あり)でありその他の推定相続人、特別縁故者はいない。 (9)父親Kの破産免責後も、先祖代々の墓地の永代使用権の名義は父親のままであった。 (10)父親Kは生前に、個人名義の債務はその子T、Uが引き継ぐ旨の遺言をしていた。 以上長文で誠に申し訳ございませんが、事実関係を明確にしておく必要があると思い、箇条書きにて記載させていただきました。上記事情をふまえ、質問したい内容は以下の7点です。 【質問の内容】 1.父親Kの個人名義の債務は、破産リストに記載されておらず、また免責後に債務の承認(利息の支払い)をしていることから、父親Kの死亡により消極的財産として、相続財産の対象になるのでしょうか?(債務の復活はしているのか?) 2.父親Kの個人名義の債務を単純相続するつもりは全くなく、相続放棄を3か月内にする予定なのですが、上記事案の場合、どの親族範囲まで相続放棄の手続きをする必要があるのでしょうか? (一応民法の法定相続人の範囲のみ記載しましたが、広義の親族【3姻6血】は存命します) 3.相続放棄をした場合でも、墓地の永代使用権のみはその子Tが引き継ぎたい場合、生前に使用権者の変更をしておかないと、放棄により永代使用権も引き継ぐことができないのでしょうか? 墓地の永代使用権のみの限定承認しか手段はないのでしょうか? 4.父親Kの遺言の効力と相続放棄の効力の優劣はどちらが法律的に有効なのでしょうか? 5.連帯保証人であった母親Hは、上記(6)の事情により、債務の承認行為をしていたことになり、 相続放棄をしても、連帯保証人として債務を返済する必要があるのでしょうか? 6.相続放棄により、消極的財産を相続する者(法定・推定・特別縁故ともに)が全くいない場合、その債権の取り扱いはどうなるのでしょうか?(債権者が取りうる法的手段はあるのでしょうか?) まとめますと、要は父親Kの消極的財産から存命の親族を守りたい一心で質問させていただいております。相続放棄の際に注意する点、また放棄以外に何か有効な法的手段がございましたら、 ご教授のほどよろしくお願い申し上げます。 長文、駄文で失礼いたしました。 ご回答いただけましたら幸いです。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,相続財産  (免責受けてないとされますので。) 2.子供、親、兄弟       孫、兄弟の子供は可能性があります。 3,一般的に、お墓は相続財産でない。 4,相続放棄が優先 5,母の自己破産後に、保証債務の請求が来た場合は支払い義務があります。 6,債権者が泣き寝入り。

luckman777
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 数々の不明点が明確になり参考になりました。 5、の母が最終的に父の消極的財産から免れる為には、再度の自己破産で免責を得るしか方法は ないのでしょうか?ちなみに1回目の自己破産及び免責から7年間以上経過しております。

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