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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免責決定を受けた人の保証債務の相続について)
免責決定を受けた人の保証債務の相続について
このQ&Aのポイント
- 破産宣告と免責決定を受けた人の保証債務が相続されるのかについて疑問があります。
- 免責を受けた債務についての保証人が死亡した場合、主債務者は保証債務の相続をすることになるのでしょうか。
- 相続人が免責を受けた債務の保証を引き継ぐことになるのでしょうか。
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noname#58431
回答No.1
1.主債務者が免責決定を受けても、保証人の保証債務は影響を受けません。 2.したがって、相続により、保証債務を継承することになります。 3.単純に相続するか、相続放棄するか、限定相続するかを選択することになります。 4.なお相続放棄は原則として相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立が必要です
お礼
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 アドバイスありがとうございます。 やはり相続放棄しないと駄目ですか。 保証契約と、もともとの金銭消費貸借契約は別個の契約である以上、また主債務は免責されたのであって、消滅ではない以上、保証債務は存続しているということになるのですね。自信がなかったので、友達に相続放棄を勧めるのをためらっている部分がありました。どうもありがとうございます。