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相続を放棄すると節税になるのでしょうか?

父母、子一人(子には家族なし)の家族構成で、父親が亡くなり相続が発生しました。 知人から、子が相続を放棄して母親だけが相続すると、配偶者税額軽減で相続税額は少なく(あるいは支払わないで済む)でき、節税になるからと放棄を勧められました。 もしそのようにした場合、次に来る母親の相続の時に、一度放棄した父親の遺産はどのような扱いとなるのでしょうか? 父親の時に相続放棄しても、母親名義となった固定資産や預金などを相続すれば、結局、父親+母親の財産を受けることになり、その時には高額の相続税を支払うことになるのではないかと思うのですが。

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  • hata79
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回答No.1

「父親の時に相続放棄しても、母親名義となった固定資産や預金などを相続すれば、結局、父親+母親の財産を受けることになり、その時には高額の相続税を支払うことになるのではないかと思う」に。 そのとおりです。 ただ、相続毎に基礎控除がありますから、一度母親が全部相続して、それから子に相続するという方が全体として節税になるでしょうね。 父が死んだときに「おれは要らないよ」と遺産分割協議書を作成すれば、父の財産は全部母親のものになります。配偶者の税額軽減特例がありますので、少ない額になります。 特に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなくても、母と子の間で「お母さん全部貰いなよ」という同意ができてればいいです。 「節税になるから」「放棄をしたほうがいい」と述べられた方は税理士でしょうか。 税金のことで知ったかぶって話をされる方は多いです。それをいちいち税理士法違反だと言っていたらきりがありませんが、相続税のように大きなくくりで資産税と呼ばれるものについては、素人の意見をはいはいと聞くと痛い目に合いますよ。 資産税は他税目とちがって、課税対象額が大きいので、追徴額がでかいです。 ばれもとでごまかすのは、てっぺんからしないでしょうが、税理士報酬をケチって無資格者の意見を採用するよりも、有資格者に相談をするのがベストです。 ご質問者は相続税が発生するとなると相当の資産家だと推測します。 それなりの勉強をして自身で対応できるとよいでしょうが、子が相続放棄すると節税になるという知人の言葉に「本当だろうか」とお悩みになる程度の知識でしたら(失礼)、専門家に相談して結論を出すようにお勧めします。

questionsouzoku
質問者

お礼

すぐにご回答をいただきましてありがとうございました。またご親切なアドバイスもいただきありがとうございます。詳しくは専門家に相談いたします。

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