- 締切済み
相続放棄したら受遺者の相続分は増えますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
公正証書遺言の一般的記載は A死亡したときは、b持分 c持分、、、、 と記載することが多いです。放棄は記載しないでしょう 不動産の場合は、法定相続人全員が放棄したら、遺贈者に行きます。国にいきません。民法255条共有者の死亡 参照
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
問 遺言書に「相続人と受遺者の合計人数で均等に割る」って書いてあれば、誰かが相続放棄をすれば、当然割合が増えますよね? 答 遺言にそのように書いてあれば,受遺者の取り分が増えるという解釈も可能とは思います。 問 そうでなければ、Cの割合は増えないのですが、もし遺言どおりではなくAとCで均等に分けてしまったのであれば、Aから贈与を受けたとして税金はかかるんでしょうか? まあ、遺言書を均等に分けるのが趣旨であるのかどうかというのを判断するのは国税庁の仕事でしょうけど。 答 包括受遺者は遺産分割に参加でき(民法990条),遺産分割の効果は相続時にさかのぼる(民法909条)ので,相続人との話し合いで得た取り分の全部について,相続税の対象となる遺贈となると考えられます。 【民法】 (遺産の分割の効力) 第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 【相続税法】 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
相続財産について一定割合を遺贈された者は,包括受遺者として,原則として「相続人と同一の権利義務を有」します(民法990条)が,遺留分がなく,代襲受遺がない等,相続人と全く同じ地位にあるものではありません。 そこで,法定相続人の一部が相続放棄したとしても,その分は他の相続人のものとなり,受遺者のものにはなりません。 その根拠は,民法995条が,「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったとき」において,「受遺者が受けるべきであったもの」は「相続人に帰属する」とし,「他の受遺者」に帰属するとしていないことです。 ただし、同条ただし書は,「遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」としておりますので,遺言者の意思が「相続放棄に係る分について受遺者に帰属させる」と合理的に認定できるものであれば,受遺者のものになる可能性はあります。 受遺者以外に相続人がいない場合には,家庭裁判所によって特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の3)がなされた後,国庫に帰属します(民法959条)。 【民法】 (包括受遺者の権利義務) 第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
不動産の場合は、民法255条適用することになる。 預金、現金については、民法255条適用されるかは不明。可分債権として255条は適用されないと思います、不明。 法定相続人がABの場合はその通り。 放棄すれば他の法定相続人の割合が増える。
関連するQ&A
- 相続分の指定と相続放棄
遺言でA持分5分の2、B持分5分の2、C持分5分の1と相続分を指定し相続が開始したが、Aが持分を放棄した場合、A持分5分の2は、 (1)BとCの指定相続分の割合に応じて15分の4がBへ、15分の2がCへ移転するのか、 (2)法定相続分(B1、C1の割合とする)の割合に応じて、5分の1づつがB,Cへ移転するのか、 どちらでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺留分について
私に血の繋がってない叔父(A)が居ましたが、身体が不自由で、要介護の生活を送っていました。 Aは、Bと婚姻していましたが、事実上別居状態で、Aの妹Cが身の回りの世話をしておりました。 Aには財産として3千万(推定)がありましたが、やがて、Aは、この3千万全てを、世話になった妹Cに譲りたいと考えるようになり、その旨の遺言をしたためていたようです。 その後、A死亡によって相続が開始されましたが、前記の遺言が出てきたため、相続が揉めてしまいました。(遺言は有効なもの) 実際のところ、受遺者であるCは、身内同士でいがみ合うのを避けるために、この遺贈を放棄してしまった(無理やりに放棄させられた?)ようです。 ------------------------------------------------------------- そこで、Cが遺贈を放棄しなかったとしたら、法律上はどのように取り扱われたのか教えて頂きたいです。 遺留分について民法1028条の規定の意味がよく分かりません。 なお一応、法定相続人の各自が受遺者Cに対して減殺請求を行った場合として、以下の2通りのパターンを教えてくださるとありがたいです。 (1)A-Bに養子Dが居た場合。 法定相続人としての配偶者Bと子Dが、それぞれ遺留分減殺請求権をCに対して行使した時、B及びDは、Aの財産をそれぞれいくら相続できたのでしょうか? (2)A-Bに子がいなかった場合。 法定相続人としての配偶者Bと(Aの)両親E及びFが、それぞれ遺留分減殺請求権を行使した時、B・E及びFは、それぞれいくらAの財産を相続できたのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 ---------------------------------------------------------------- 第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄の申し立てが受理された後に遺言状が出てきて
相続放棄の申し立てが受理された後に遺言状が出てきて 相続放棄した人に財産を譲ると書いてあった場合について教えてください。 父が亡くなり、事情があって配偶者である母以外は 法定相続人が全員相続放棄している状態です。 この状態で遺言状を添えた財産が出てきて すでに相続放棄している私(子供)に全額譲ると書いてあったとします。 この場合、私は相続放棄しているから受け取れないにしても 唯一の相続人である母も受け取れず国庫に収められてしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続開始前三年以内の贈与について
相続人や受遺者以外の者(法定相続人とならない孫や、施設への寄附など)に生前贈与した財産でも、相続開始前三年以内に贈与されたものについては相続財産に組み込まれるのでしょうか? Q&Aサイトで見つけた回答は下記のように諸説あって、どれが正しいのか解かりません 1.相続開始前三年以内に贈与を受けた者は、相続人や受遺者でなくても相続税の納付義務を負う。しかも、法定相続人でない者は2割加算の対象にもなる。 2.相続開始前三年以内に贈与されたものうち、相続財産に組み込まれるのは相続人や受遺者が贈与を受けた分だけである。 3.法定相続人であっても、相続放棄等により相続税の納付義務を負わないことになれば、その者に対する三年以内贈与分は相続財産に算入しない。 どれももっともらしくて‥よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続について教えて下さい。
相続について教えて下さい。 ・A BとCの父親 ・B BとCの母親 ・C AとBの子供(長男) ・D AとBの子供(次男) ・E Dの子供(実子) ・F Dの子供(養子) 上記の条件で 1 AとBの財産をCにすべて相続させるとした遺言を書いていた場合、Dは不服を申し出る事ができるか?また、その場合相続の割合はどれ位になるか? 2 AとBの財産相続の権利が発生する前に、Dに法的に有効な財産放棄させる事が可能か? 3 DがA・Bより先に亡くなった場合、Fにも代襲相続の権利があるか? 4 DがA・Bより先に亡くなっていて、さらにA・Bの遺言がCに財産をすべて相続させるとなっていた場合、E・Fは不服を申し出る事ができるか? 5 Dの遺言A・Bの相続を放棄する事が書かれている場合は、E・Fは代襲相続できない?それとも、この遺言は無効ですか? 6 DがE・Fに代襲相続させない為にできる法的に有効な方法は何か? 7 A・Bが生きている間に、D・E・Fに自分達の財産が相続できないようにする為には、どの様な法的に有効な方法をとればいいか? 文章が解りづらいところがあると思いますが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄の理由について
母親、子A、子B、子C、という家族構成です。 子Aが亡くなりました。 配偶者・子ども・遺言書ともなく、法定相続人は母一人です。 子Aには相続放棄したくなるような大きな借金があるわけでなく、単に高齢の自分(母)が相続するより、住宅ローンや教育費がある他の子どもたちにお金をあげたい、といういう理由だけで相続を放棄するのは問題ありますか? 理由によって、贈与とみなされたりするとか、何か問題ありますでしょうか? そのような経緯で仮にきょうだい2人で相続して、それぞれが即住宅ローンを完済したりするのに使うのは問題ありますか? 実際、相続(いずれ母の分)と贈与を省くためといわれてしまえば、それまでなのですが。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続人の一人が相続権の一部を放棄した場合の遺産分割
相続に関する質問です。 相続人が3人いて、いずれも被相続人の実子です。 例えば、相続財産が6000万円の場合、法定相続額が各人2000万円となります。 A、B、C 3人の内、Aが自分の相続分の内1000万円はBに譲るということはCの同意なしにできますか?→① それとも、Aは自分の持つ相続権の内1000万円を放棄したとみなし、Cが希望した場合、Cの法定相続分に加えAが放棄した金額の半分を相続することはできますか?→② ①A:1000万円、B:3000万円、C:2000万円 ②A:1000万円、B:2500万円、C:2500万円
- ベストアンサー
- 相続
補足
遺言書に「相続人と受遺者の合計人数で均等に割る」って書いてあれば、誰かが相続放棄をすれば、当然割合が増えますよね? そうでなければ、Cの割合は増えないのですが、もし遺言どおりではなくAとCで均等に分けてしまったのであれば、Aから贈与を受けたとして税金はかかるんでしょうか? まあ、遺言書を均等に分けるのが趣旨であるのかどうかというのを判断するのは国税庁の仕事でしょうけど。