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相続放棄の取り下げは選択すべき?債務追及との関係を考える
- 相続放棄の取り下げをするべきか否かについて悩んでいます。家庭裁判所に提出した申述書を撤回することが可能かどうか、弁護士に相談しました。また、債務追及の可能性や連帯保証人の問題も考慮しなければなりません。
- 資産額の少なさや債務超過の状況から相続放棄を申し立てたものの、弁護士からは受理前であれば取り下げが可能であること、撤回ができない場合は全員に相続放棄を依頼しなければならないことが助言されました。
- 債権者が相続放棄を誘導した可能性や連帯保証人に追及することで債務の減免交渉ができるかどうか、または全員に相続放棄を依頼してから交渉するのが得策かを知りたいです。憎悪を抱えずに冷静に判断したいと思っています。
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先月、債権者である私の元に一通の封書が届きました。 内容は債務者である両親、兄弟からの連名で(債務者が死亡につき相続を放棄しました)という通知でした。 これはつまり、死亡した債務者の債務は相続しませんよ、よって支払う義務もありませんよということですよね? (相続放棄申述受理証明書というものが同封されていました)
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相続放棄と預金引き出しについて 母が年金生活中に入院をし、先日他界しました。 そこで、葬儀費用や入院費用の支払いを行わないといけないと思い、母名義の口座から残金を引き出して支払いをしました。 葬儀等を済ませ一段落したころ、母が連帯保証人になっていたことが分かり相続財産が負の財産を上回ってしまうことから相続放棄の手続きを現在進めているところです。 そこで、みなさんに質問したい内容は、 (1)母の死後、葬儀費用や入院費用として母名義の口座から引き出して支払った事が単純承認とみなされ相続放棄が出来なくなってしまうのか。 (2)口座から引き出すまでは、生前母から借金(連帯保証人)は無いと聞いていた。 (母個人の債務(借金)は無いが、連帯保証人となっていることは聞かされていなかった。) (3)口座から引き出したお金は母の年金で残っていた年金である(約5万円程度)。 (その口座は年金が振り込まれるためだけの口座。別途貯金するための口座は持っていません。) (4)相続放棄の申述書には預金はゼロで連帯保証人としての債務額のみを記入した。 (5)家庭裁判所にはこの事を話していない。 以上の内容ですが、相続放棄は受理されるでしょうか。 よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 まず私が相続放棄して、受理された後に 残りの法定相続人たちも一斉に放棄すると約束してもらいました。 そのあとに母と取り立て屋との間で減免の交渉をする予定です。 mk1946さんの力をお借りできましたことを 本当に感謝しています。 いろいろ、ありがとうございました。