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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄の取り下げをするべきか否かについて。)

相続放棄の取り下げは選択すべき?債務追及との関係を考える

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

どうしてもあなたの質問が解せないのでもう一度書きます。 抵当権設定で担保されている債務については、債務者の死亡により相続人の債務承認の手続きは行われます。 あなたのように無担保で元金が返済されている債務についてわざわざ金融機関が訪ねてくるというのは始めてです。 公的な回収会社と書かれてありますので、お役所的に債務承認をしたかったのかと思います。 そのことに対する弁護士の意見が理解出来ません。 >債務については相続人よりも連帯保証人への追及が優先されると弁護士から教わった 債務者が亡くなったので相続により債務が承継されますので、回収会社としては第一順位相続人が債務を承継するのか、それとも相続放棄するのかは当然知りたいことで、弁護士の言う債権の請求とは異なると思います。 銀行業務ですと債務の返済は債務者の死亡により相続人が債務承継しますので、相続人よりも連帯保証人への追及が優先されるということはありません。 >必要性がないのに債権者から相続放棄を誘導された可能性があるとも指摘された このようなくだらないことは金融機関はいたしません。 >元金完済、残っているのは利息分(法定利率の範囲内)で大幅減免の余地はある 相続放棄すれば返済義務がなくなるのに、なぜわざわざ大幅減免して債務返済の方向に持って行こうとする発言が分かりません。 >まだ受理前ならば取り下げ申請が可能 同じことですが返済義務がなくなる相続放棄を取り下げることを薦める趣旨が分かりません。 先にも書きましたように通常は第一順位相続人が相続放棄し、放棄が確定しましたら次の相続人が相続放棄をする手続きをとってます。質問文に回収機関が公的と書かれてありますが、そういう所は減免の交渉余地はまず無いのが実情です。 過払い等の不等な利息を取る会社とは違いますので、額面割れの抵当権抹消の交渉でも一番難しい機関です。 仮に減免してもいくばくかのお金を払うわけで、相続放棄すれば一切返済義務が無くなるところをお金を支払う方向で悩まれていることが理解出来ません。 私の質問の読み違いなのでしょうか。

pianocchi
質問者

お礼

二度もご回答いただき本当にありがとうございます。 やはり私が正しく説明できてない点が多いようで、誠に申し訳ありません。 私の説明が上手くないためにmk1946さんや他の回答者のかただけでなく まだ正式に依頼したわけでもない弁護士に対しても 非常にわかりにくい相談になっているのだと思いますし、 また、債権者の側に悪意はないのに私の受け止め方の問題で悪意を感じているとすれば むしろ債権者にも申し訳ないと思う次第です。 さて、抵当権設定や債務承認のご指摘をいただいた部分ですが 回収会社が金融機関に代位弁済している点で筋は通りますでしょうか。 私の理解力が追いついていなくて恐れ入ります。 弁護士の目から見て債権者が相続放棄を誘導しているような印象を持ったのは、 債務内訳について債権者が私にした説明があいまいだったことと 脅迫や詐欺ではないにしても放棄か継承を迫ったと受け取れる 債権者の説明方法がややおかしいと感じたことが原因かもしれません。 mk1946さんがおっしゃるように債権者は悪気があるわけでなく あくまで一般論として放棄か継承の選択を迫っただけだったかもしれませんし、 決して弁護士も相続放棄の取り下げを積極的に勧めているわけではないので、 債権者のこと以前に、私の表現が誤解を招いている危険性があり猛省しております。 ただ、mk1946さんがおっしゃっているような 「銀行業務だと債務の返済は債務者の死亡により相続人が債務承継するので、 相続人よりも連帯保証人への追及が優先されるということはない」 という見解は弁護士は言っていなくて 「相続人よりも連帯保証人への追及のほうが法的な効力が強いはずなので、 相続人への追及はここで一旦ガードされますよ」というふうに教えてくれたんです。 弁護士のアドバイスのなかで、ここだけはちょっと引っかかってますね。 また、大幅減免は債権者の提案で弁護士が言ったわけではないんです。 債権者としては、父が高齢でかつ返済能力が乏しいうえ元金は完済してるので 温情措置で残りのお金はチャラにしようかと考えていた矢先、 父が亡くなったというふうに説明してきました。 放棄か継承かの説明方法や債務残高もややウソっぽい説明が含まれていて何か変だし、 葬儀直後にひょっこり現れてチャラにしようと考えていた的な話を持ち出したので 弁護士が大いに不自然だと感じたのだろうと思います。 利息も法定利率のほぼ上限までかけられていて一般的に見たら高いほうらしく、 債権者が想定している減免額からさらに減らせる可能性があるとも教えてくれました。 私の説明が不足していて、すみません。 ここまでいろいろ書きながら、だいぶスッキリしてきた気がします。 どの方法を選んでも一長一短はあるかと思いますが 母以外は全員相続放棄をしたうえで債権者と話し合ったほうが、 債権者の旨みは減るかもしれませんがお互いやりやすいと感じました。 あと、父の隠し資産や負債がこのあとひょっこり出てくる可能性も ハッキリ言って限りなくゼロに近いので 放棄しても誰ひとり損も得もしないと思います。 あとは母や親戚と話し合って方向性を確定します。 mk1946さん、いろいろなご意見をいただきまして 本当にありがとうございました。

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