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自己破産について

自己破産のため弁護士や司法書士から債権者に受任の通知を出してもらった場合。本人に直接連絡してはいけないのは、貸し金業者だけですか?貸し金業者ではない債権者ならそうした縛りは無いのですか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 本人に直接連絡してはいけないのは、貸し金業者だけですか? そうです。法律が禁じているのは貸金業者だけです。 貸金行法21条9項に有りますが、法律の名称からして対象としたものでないことがわかります。 ただ、弁護士等に任せているから答えられないと、拒否することは出来ます。 また、破産申し立てをして手続きが始まれば、破産法を根拠に拒否できます。

回答No.1

弁護士が自分に言ってきてくださいよ、というだけのことですから、債権者はあなたにいうことはできます。 ただし、あなたはそれを拒否して、弁護士にいってくれということもできるというだけのことです。 念のため、弁護士に聞いてみたらいかがでしょう。せっかく委任しているのですから。

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