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差押物件の競売

差押物件の競売 AがBを訴え、Bの所有地を仮差押えしたとします。 Aが勝訴した場合 (1)Aが損害賠償金の一部として、Bの所有地を手に入れることはできるのでしょうか? (2)そのBの所有地が競売になった場合、Aもその競売に参加できるのでしょうか? お手数ですが、教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

(回答順番前後しますが) >(2)そのBの所有地が競売になった場合、Aもその競売に参加できるのでしょうか? 競売参加はできます。 >(1)Aが損害賠償金の一部として、Bの所有地を手に入れることはできるのでしょうか? 落札すれば、手に入ります。落札しなければ手に入りません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

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