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競売の時期

競売と言うのは、いきなり競売になるのですか? 3月に仮差押となり、8月の売却に出した物件なんですが、 仮差押から何ヵ月後に、競売にかけられる、と言う期限はあるのですか?

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 弁護士に直接、売主の事情を確認することはできますか? 破産管財人の弁護士が管轄しているなら、心配する必要はないのでは。 また、職業としての守秘義務を課されていますから、表面的な部分しか聞く事は出来ないし、聞いても意味はないと思います。 弁護士として中立に近い立場ですし、公的責任も持っていますから、不正な事や不利になる事になる可能性は低いと思います。 物件が現状渡しで、以後のサポートもない場合がほとんどだから、リフォーム等に気を配ったほうが良いと思います。 > 期限はあるのですか? 破産案件ですから、裁判所の審理等や管財人の判断に影響されます。 仮差押では競売できず、破産管財人の管理下では本訴の意味もない状態でしょうから。 ただ、免責決定や配当等の関係が有るので、年単位のような長期間にはならないと思います。

回答No.4

 正常な状態で,仮差押えの登記がありながら,売りに出されるということは,売却代金で,仮差押えにかかる債務を弁済しようとして,仮差押え債権者と話合いをした上で売りに出していることが考えられます。  No.2 の回答にもあるように,仮差押えをした上で,本差押えにするために,訴訟を起こしたり,支払督促の申立てをするというのは,手間と時間と費用がかかりますし,競売で売りに出すと,参考url の質問にもあるように,市場価格よりも,相当に安くしか売れないということが通常です。  そこで,仮差押えをして,債権者の知らないところで勝手に売却されないようにした上で,できるだけ市場価格に近い金額で売却して(このような売却を任意売却といいます。競売が強制的な売却であることの反対語です。),有利に債権回収を図りたいということから,債務者に,不動産業者を通じての売却をさせる,ということになるわけです。  仮差押え債権者が,金融機関とか,信用保証協会など,信用のおける債権者の場合は,たいていそんなものです。  このような場合の取引は,売主,買主,債権者の三者が同席し,不動産の売却代金と引き換えに,所有権移転登記の必要書類と,仮差押え申請の取下書を交換するか,裁判所に同行して,債権者が仮差押えの取下書を裁判所に提出するのと引き換えに,買主が代金を債権者に支払い,債務者から所有権移転登記の書類を受け取る,という手順になります。  ただ,これは正常な場合であって,これ以外にも,あまり感心しない取引をもくろんでいる場合がありますので,そのような不動産を購入するのであれば,まず,売主側の事情をよく確認した上で,買主側も,信用のおける仲介業者を立てることがよいと思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5189642.html
miracara
質問者

補足

回答ありがとうございます。 破産管財人の弁護士がついているのですが、その弁護士に直接、売主の事情を確認することはできますか?

回答No.3

>売主は債務者すか? 知りません。誰ですか、売主は。土地の登記を見てください。どこにある土地かもわからない、どこの誰と売買の話しているのか、仲介業者はどうしているのか、何にも情報提供されていないのに、わかろうはずがないのです。

miracara
質問者

補足

>つまり、仮差押の間は競売にかかりませんが、勝手に売ってはいけませんよ。 勝手に売ってはいけない、と書かれていたので、債務者が売却に出しているはずなのに、と思いました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

仮差押えは「仮」ですから、仮のままでは競売できないです。 競売するためには「仮」(仮差押え)を「本当」(本差押え)としなければならないです。 そのためには、本訴の提起が必要です。その本訴で勝訴すれば本差押えができますが、その本訴は、債務者の知らないうちに進めることはできないです。 従って、争いがありれば数ヶ月も数年もかかることはあります。 欠席判決などとしても、2から3ヶ月かかります。 なお、仮差押債権者による競売でなければ、競売の要件さえ揃っておれば、即日でも競売申立はできます。 その申立から、売却までは、少なくとも7から8ヶ月、1年ほど先となります。 「仮差押から何ヵ月後に、競売にかけられる、と言う期限はあるのですか?」と云う期限はないです。

回答No.1

仮差押について、ある場所にあった解説です。 「債権者が、将来の強制執行(公的機関による強制的な差押)を確保するために、債務者の財産を暫定的に差押えておくことを、仮差押といいます。 債権者は、自己の債権と保全の必要性を大まかに証明して、保証金を積んで裁判所の仮差押命令をもらいます。その後、申し立てにより仮差押の執行が行われます。執行対象が不動産の場合には、仮差押の登記がなされ、勝手な処分(債務者が第三者に売却するなど)は制限されます。」 つまり、仮差押の間は競売にかかりませんが、勝手に売ってはいけませんよ。

miracara
質問者

補足

購入したい物件が、仮差押の物件なんです。 売却に出されている、と言うことは、売主は債務者すか?

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