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仮差押と時効の関係について。
不動産業を営みます。 友人より土地の購入を相談されました。その土地の地主は平成1年ころまで某会社の役員に就いており会社の債務の為自宅資産を担保提供しておりました。某会社の倒産で平成3年中に裁判所による競売が成立し各債権者は配当がなされました。それ以後残債は残ったまま今日まで債権者より請求は一切ないようです。地主は競売土地に隣接する別筆の土地を所有しておりますが倒産時の銀行による仮差押が付いたまま今日まで経過しております。今回の対象物件です。担保提供はしておりませんでしたし、建物に賃借権の仮登記があり競売を免れたものと思います。仮差押権者の銀行へ事情を聞いたところ、仮差押は時効の停止として期限が無く地主との解決が無ければ抹消には応じられないとのことです。地主は土地の時価が100万ほどのため弁護士に依頼するにも、経済収支を考えれば現状のままで放置するしかないとされます。地主の本債務は時効が成立するようですが同時に仮差押登記の効力も無いように思えますが銀行の言うとおりこのまま有効なのでしょうか。また経済収支を考えた解決方法があれば皆さんのご意見を聞かせてください。
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一応補足です。 >その中断は永久的に中断するものではなく と仰ってますが、判例は差押の時効の中断は差押の続く限り持続する(大6.1.16)仮差押による時効の中断は執行保全の効力が存在する間は継続する(平10.11.24)という判例がある以上、登記簿に差押あるいは仮差押が記入された場合はそれ自体が執行保全ですからそれがある限り時効は中断し続けるということです。 tk-kubotaさんの意見は判例に対する一種の批判説です。 例えばこのまま本案に持ち込んで銀行が勝訴した場合は、確かにそこから10年で時効消滅すること(民174)と比較すれば仮差押に強力な中断事由を設けるのはおかしい事になりますがそれでも判例は上記の考え方なのです。何故なら仮差押えの執行保全の効力が存続する間は仮差押債権者による権利の行使が継続するものと解すべきですし、起訴命令や事情変更によって仮差押を取り下げる事ができるから債務者には酷であるとはいえないからです。 >仮差押は保全権利なので、被保全債権の時効の進行と別個なものと思います これがそうだとしたら147条の規定は没却されますよ。もし被保全債権の時効の進行と別個だとしたらそもそも仮差押に時効中断の効力を持たせる意味がありません。 銀行もそうそう抜けてはいないと思いますよ。時効消滅の期間も会社債権ですから5年ですか、たかだか100万程度の物件に仮差押してるくらいですから余程信用が無いか、それなりの事情があるのでしょうね。
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- tk-kubota
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loranxさんの云うとおりと思います。 最後の最後は裁判所の判断で決まります。 明らかな条文があって、それに従っていても負けた経験はあり、その逆も、数多く経験しています。 nicefriendさん「当たって砕けろ」だと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
私はloranxさんの意見とは少々違い、現在では、被保全債権は時効で消滅していると思います。 確かに、仮差押によって被保全債権は時効が中断しますが、その中断は永久的に中断するものではなく、仮差押は保全権利なので、被保全債権の時効の進行と別個なものと思います。 そして、保全権利は財産権でないので、その時効は20年ではなく10年です。(民法167条参考) 一方、同条で債権も10年で時効が成立するので、その銀行が持っていると云う貸し金は平成3年ころから他に時効の中断がなさそうですから、現在では消滅しているように思えます。 そのうえでNO1の回答したわけですが、起訴命令をすれば、ほぼ間違いなく2週間は何もないでしようから、そうすれば、簡単に仮差押を抹消できます。
お礼
tk-kubotaさん、皆さんありがとうございます。土地の評価が十分であれば専門家に依頼するところですが訴訟経済を考えると地主自身で解決するしかなさそうです。皆さんのご意見を総合的に勘案し本人訴訟を前提に一度弁護士とも相談の上対処するよう地主にアドバイスしたいと思います。大変参考になりました。
- loranx
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2です。 まず最初に2で語弊がありました。 X(全体として)被担保債権はずっと中断したまま ○(全体として)被保全債権はずっと中断したまま でした。問題の土地は担保物件ではありませんでした。失礼しました。 断片的しか情報が無いのであくまで勝手な推測ですが、事例としては判例と似ているのではと思います。まず、被保全債権というのは銀行会社に対する債権の事です。恐らく銀行は担保執行された土地(A地)に元々担保を付けて、その後問題の土地(B地)に残債務の為に仮差押を入れたのだと思います。 他にも問題点はあると思いますが、時効の中断だけ補足します。ここも推測ですが、被保全債権は時効消滅していないと思われます。もし仮に銀行が前述の様にA地の担保権者であり抵当を実行したとするならば、少なくともそこで差押が1回入りますね。そこで債権(A地の場合被担保債権)は時効が1回は中断している筈です(第3者として配当を受けた場合は受けた部分のみ中断)。その後B地に対して同じ債権(残債務)を被保全債権として仮差押を入れたのだとすれば、連続して時効が中断しているのではないかと思います。 そして仮差押だけが残っていればそのまま時効が中断したままだという事です。たとえ平成3年に債権者がA地の担保執行によって満足を得て、それから13年経っても誰も文句を言わなかったとしても時効消滅していないことになります。 以上の話は債権関係が違っていたらまったく成り立たない話なので一応参考程度にして下さい。 いづれにしてもB地には3しか道はないと思います。 1・このままの状態(この土地は諦める) 2・銀行が改めて本案訴訟を起こす 3・取り下げて抹消して貰う 1・2は別として、3の場合完全に仮差押を取下げて抹消する他に仮差押債務者が仮差押開放金を供託して抹消する方法があります。両方とも裁判所書記官が嘱託でします。書類は取消決定正本だけで、登録免許税は1物件1000円です。 読みにくくてすみません。はっきりした詳細がわからないので参考程度にして下さい。
- loranx
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銀行の言うとおり時効は中断したままだと思われます。 差押・仮差押は執行行為に着手(登記等)をした時から中断し、差押・仮差押の登記がある間は抹消されない限りずっと時効が中断したままです。たとえ本案(本債務)について勝訴判決が出たとしても仮差押は消滅せず、時効にはなんら影響がありませんので注意です。 例えば、従前の隣接地の方にも同じ仮差押(同じ被保全債権)が入っていたとして、そっちが競売されて、仮差押・差押等が真っ白になったとしても、問題の土地の方が競売されず仮差押が残っている場合は(全体として)被担保債権の時効はずっと中断したままだという事です。判例は高裁は時効消滅するとしましたが、最高裁は破棄差戻という結果になりました。(H10.11.24) 最高裁は起訴命令や事情変更によって仮差押を消す事ができるのでそれほど債務者にとって酷になるとは言えないという理由でした。 まずは、仮差押を消す事から考えては如何でしょうか。それと賃借権の処理も忘れずに。恐らく今のままでは価値としては殆どないと思われますし、会社が債務者だと長期化するのが常なので余程欲しいのであればその辺りの腹も据えた方がいいと思います。
お礼
loranxさんありがとうございます。アドバイスを頂いても私が薄学にて読みきれないでいるところです。賃借権はめどがつきました。仮登記については、要は地主の本債務が消滅時効となっても(債務は消滅しても)、仮登記そのものの抹消は銀行と相談して抹消書類を頂く手数料として合意を見出すということでしょうか。私の貧弱な読解力に大きな誤りがあればまたアドバイスをお願いします。
- tk-kubota
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その土地の所有者から民事保全法37条に基づいて「本訴の催告の申立」します。 これは簡単に認められ、それを銀行が受理した日から2週間が経過すれば(その間に本案の訴えがあれば訴訟で決着します。)その仮差押は取消できます。 要は、仮差押の時効云々より、被保全債権があるかどうかで変わります。
お礼
tk-kubotaさん ありがとうございます。法律用語、手続き等薄学無能にて申し訳ありません。地主が銀行に対し裁判所で申立を行い、相手方銀行が本案の提起を2週間以内に着手しなかった場合に仮差押の取消しが出来るとのこのようですが被保全債権の意味が良くわかりません。今から勉強いたします。道筋は分かったような気がします。お世話になりました。
お礼
tk-kubotaさん,loranxさんありがとうございます。御二方のご意見を素人なりに考えますと請求に法律効果が伺えることが前提ではあるが、その要件事実認定の可否も法律効果も裁判官が緩急を判断するところ、裁判官も人の子、感情の動物、素人法廷では誠心誠意で「当たって砕けろ」との結論でしょうか。お世話になりました。