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仮差押と時効の関係について。
不動産業を営みます。 友人より土地の購入を相談されました。その土地の地主は平成1年ころまで某会社の役員に就いており会社の債務の為自宅資産を担保提供しておりました。某会社の倒産で平成3年中に裁判所による競売が成立し各債権者は配当がなされました。それ以後残債は残ったまま今日まで債権者より請求は一切ないようです。地主は競売土地に隣接する別筆の土地を所有しておりますが倒産時の銀行による仮差押が付いたまま今日まで経過しております。今回の対象物件です。担保提供はしておりませんでしたし、建物に賃借権の仮登記があり競売を免れたものと思います。仮差押権者の銀行へ事情を聞いたところ、仮差押は時効の停止として期限が無く地主との解決が無ければ抹消には応じられないとのことです。地主は土地の時価が100万ほどのため弁護士に依頼するにも、経済収支を考えれば現状のままで放置するしかないとされます。地主の本債務は時効が成立するようですが同時に仮差押登記の効力も無いように思えますが銀行の言うとおりこのまま有効なのでしょうか。また経済収支を考えた解決方法があれば皆さんのご意見を聞かせてください。
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