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差押の有効期間と被差押債権の時効
預金の差押の有効期間について 預金を差押えられました。 しかし、債権者は第三債務者(金融機関)にまだ取り立てをしていないようです。 このまま取立てがなければ、この差押手続き自体が時効とか除斥期間みたいなもので、差押が取り消されたりしないでしょうか? また、被差押債権(預金の払い戻しの請求権)の消滅時効というのは、ありますか? 差押が継続している間は、元の債務と同様に時効が中断し続けるということではないのでしょうか?
- osietegoo-
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例として下記で述べます。 税務署長A、債権A 滞納者B、債務B 第三債務者C 債務C Aが債務Cを差押することで、消滅時効中断効果を得るのは債権Aです。 Aが債務Cの取立てをしないでいると、債務Cは当然に消滅時効が進行します。 債務Cの取立てのためにBがCの財産を差押したのではないので、債務Cに消滅時効中断効果が及ばないからです。 債務Cの消滅時効を中断するには、AがCに請求をする、Cに対して取立訴訟を起こすなどの時効中断処理をしないといけません。 取立てをしないなら、差押手続きが時効になるということはありませんが「取立てをしない無益な差押」として法律違反だといえます。いやがらせ差押といわれます。 滞納が100万円あって、預金1000円差押して、取立てせずにそのままにしておきます。 すると、預金が使用できずに困って、100万円納めてくるだろうという「嫌がらせ」です。 差押されてるのに、直ちに取立てがされないようなら、差押権者に抗議すべきです。 違法差押、無効な差押というまではいきませんが、取立てをしないという状態は「怠慢状態」ですね。 老練な徴収職員が希にするやり方ですが、Bは滞納してるという弱みとは別にAにきっちりと抗議をすべきでしょう。 「早く取立てしろ!」と。 預金差押→取立て→債権Aに充当 取立てをした時点で債権Aは債権差押による時効の中断効果はなくなります。 その翌日から債権Aの消滅時効が新たに進行するわけです。
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