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時効
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判例に従えば、消極的確認の訴えにおいて被告が権利の存在を主張して応訴した(請求棄却の判決を求める主張をした)時点で既に時効が完成していない限りは時効が中断します。 大判昭和14年3月22日、大判昭和16年2月24日などが当該訴えについて、被告が訴訟上で請求棄却の判決を求めた時点での時効中断を認めています。 少し違う事例ですが、最判昭和44年11月27日では抗弁として債権の存在を主張した場合に「裁判上の請求に準じるものとして」時効中断効を認めています。 理論的には、訴訟上の請求が時効を中断する根拠について、権利者の権利の行使の断固たる意思の表現が訴えの提起であるところ、訴え提起により権利の行使意思が明らかになったことにあると考える権利行使説がどうやら判例の立場に近く、であれば応訴による権利の主張もまた「権利行使の意思が裁判上明らかになっている」以上時効中断を認めるべきであるということになります。 なお些事ですが、これは「訴訟係属中に消滅時効期間が経過した場合」かどうかは関係がありません。訴訟係属中に時効完成となる日が経過してもしなくても被告勝訴の判決が確定すればその日から新たに時効期間を起算するのは同じことです。
- simazuka
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債権者が応訴するということは 『債権がある!』と思って応訴していることになり 債務者に対する請求の意思が裁判上に現れているから 請求にあたり(147条1号)中断すると思います。
お礼
ありがとうございました!! ほんまに助かりました!!
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お礼
細かいことまでありがとうございます!! かなりわかりやすいです!!