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時効の中断と承認について
債務が返済できず担保物件(土地建物)が競売により売却された場合、債権者に配当金が行きますが、これは時効の中断の承認になるのでしょうか?また承認となる場合は、次の債権消滅時効に対しての開始日はいつになるのでしょうか?例 今回の競売に係る差し押さえ日、競落人の代金納付日、債権者への配当金が支払われた日とか。なお債権の消滅時効期間が5年の場合時効開始日が平成12年3月16日とした場合平成17年3月15日に時効が成立するのでしょうか?それとも同年3月16日でしようか?よろしくお願いします。
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補足拝見しました。あなたが質問の中で言われている「今回の競売に係る差し押さえ日」となります。民147条に規定の差押え時点ですでに中断が生じています。 競落人の代金納付や債権者に配当金が支払われたことなどは、条文に規定しているいずれにも当たりません。 なお、任意に建物から退去することが債務を自ら「承認」していることになるかですが、承認とは、少なくとも債権を有する債権者に対して、認める行為が必要ですから当たりません。 差押え日が3月16日なら、残債務額についての消滅時効進行開始は、翌17日起算、5年後の応答日の前日である16日の24時で完成と思います。
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- a_little_for_you
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>強制執行をせずに建物を明け渡しをした場合の開始日 と言われるのは、債権者からの強制執行の申立はあったが、明け渡しの断行まで行かず、任意に建物を明け渡した場合ということでしょうか。そうであっても、申立時点で中断で、さらにその債権の消滅時効は、翌日から進行。「明け渡し」を債務の承認とみることは出来ません。別の意味で聞かれているのであれば、さらに補足してください。
補足
はい 説明不足で申し訳ありません。競落し代金納付後に債務者が任意に建物を明け渡しをした場合です。この場合引渡し命令も取らずにスムーズに明け渡しをしました。よろしくお願いします。
- a_little_for_you
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>債務が返済できず担保物件(土地建物)が競売により売却された場合、債権者に配当金が行きますが、これは時効の中断の承認になるのでしょうか? この点は、配当を受けた債権者自らが競売を申し立てて配当を受けたので無い限りは、時効中断にはならないと考えられます(逆ならなるということ)。 参考判例 他の抵当権者の申立てによる競売手続において債権の届出をし、債権の一部の配当を受けただけでは、本条の差押えその他の中断事由にはあたらない。(最判平8・3・28民集50-4-1172)。 >債権消滅時効に対しての開始日はいつになるのでしょうか 動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対し当該金銭債権について動産「執行の申立てをした時に生ずる」ものと解するのが相当である。(最判昭59・4・24民集38-6-687) これは動産執行の場合の判例ですが、消滅時効の開始日を考える際には、不動産でも同じです。判決確定して執行官に執行開始の申立をしたときに中断です。 あと、完成時点ですが、「申立日」が仮に3月16日であれば、初日不算入で、17日から起算し、応答日の前日である17も年3月16日の24時です(民143条2項)。
補足
a little for you さん回答ありがとうございます。債権消滅時効に対しての開始日ですが強制執行をせずに建物を明け渡しをした場合の開始日はいつになるでしょうか?大変お手数をおかけし申し訳ありませんがよろしくお願いします。
お礼
大変詳しく説明をしていただきありがとうございました。これで私の疑問な点は全て解決できました。感謝いたします。