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債権の消滅時効の起算日について

法律に関し無知なので、お教えください。 10年ほど前に知人の保証人になりましたが(公的金融機関)、返済できなくなり信用保障協会が代位弁済しました。 代位弁済したのは、平成11年9月7日で平成12年5月9日に内容証明郵便で請求が届きました。 その後平成13年8月6日に担保不動産の競売申し立て、8月30日に競売開始決定し、平成14年6月28日競売による配当金受領したそうです。 平成19年6月15日に裁判所に提訴し受理され訴状を受け取りました。 この場合の時効の起算日は何時からで、時効成立日は何時でしょうか? 何方か、法律に詳しい方の助言よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

平成19年6月の訴えは、平成13年8月の競売のでは全額回収できなかったので、残額についての訴えでしようか ? それでしたら、その訴えで勝訴すれば支払う必要ありませんが、敗訴すれば、その判決の確定の日から10年先が時効の成立日です。

gl500
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 残代金が約3分の2程残ったみたいです。 他の方の意見では、時効がまだ完成していないので敗訴の可能性が高いようです。 気が重いです。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

#1ですが、修正させていただきます。 確定判決の時効は10年となります。 よって今回のあなたへの判決が確定した日以降時効中断事由が発生しない限り、10年後が時効完成日となります。

gl500
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

保証協会による債権の時効は5年となります。 14年6月28日が競売手続きが終了した日となり、そこから5年以内の本年6月15日に提訴とのことなので、取り下げや却下にならない限り現段階では時効は完成していないことになります。 次の起算日は、この訴訟の判決が確定した日となり、その日から5年間請求や差押えなどを受けなければ時効が完成となります。尚あなたが保証債務を負担した場合の、あなたから主たる債務者への求償権も、年数は忘れましたが時効がありますので注意が必要です。

gl500
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 起算日が競売の申し立て日か、配当金の受領日か分からなかったのでこれから莫大な債務を負うと思うと気がめいります。

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