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弁済終了日が未記載の場合は消滅時効は発生しない?
- 債権譲渡を受けた書面には一部だけが記入されており、弁済終了日が未記載です。
- 受領者の住所や受領者署名は本人の筆跡で記入されており、書面自体は有効とされています。
- しかし、弁済終了日が未記載の場合、消滅時効は発生していないと考えられますが、正確な期間は法律に基づき解釈される必要があります。
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