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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁済終了日が未記載の場合は消滅時効は発生しない?)

弁済終了日が未記載の場合は消滅時効は発生しない?

manno1966の回答

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  • manno1966
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回答No.5

> 平成3年の300万の借用を最後に弁済されずにそのまま時間が経過しました。 となると、その借りた契約書の記載日、返済開始日「平成3年4月25日」の翌日が時効の起算日ですね。 しかし、約60億円の債権ですか。 大金ですな。 何を引き換えにその様な巨額債権の譲渡が行われたのか、野次馬根性が沸いてきますな。 > 根抵当権が設定 何度も貸し借りを行い、しかも根抵当権が設定ということは、貸し手は貸金業者で間違いないですな。 という事は、時効は5年と。 > 上記の登記済により、消滅時効は中断しているのでしょうか? していません。 > あるいは、中断となるには、登記後1年程度の経過年数が必要でしょうか? 何日待とうが、何年待とうが、中断になりません。 時効中断の方法は大凡、以下の通りとなります。 民法第147条 1. 請求  裁判上の請求   (1) 支払督促の申立て   (2) 訴訟の提起   (3) 民事調停の申立て   (4) 即決和解の申立て   (5) 任意出頭による訴え   (6) 破産手続き参加   (7) 更正手続き参加   (8) 再生手続き参加 2. 差押え、仮差押え又は仮処分 3. 承認   (1) 債務承諾書(支払約束書)   (2) 一部弁済   (3) 支払猶予の申入れ 以上です。債権の譲渡や、それに伴う担保登記の変更は、何処にも書かれていません。 よって、これらは時効に対して、なんら効力を持つものではありません。

123bigman
質問者

補足

回答を頂き、ありがとうございます。 債権者Aは貸金業です。どうも経営者が亡くなり、後継者が債務者Bに督促していなかったようです。 平成2年にAとBは、私の自宅の隣接土地を含め3個所の土地を共同担保として根抵当権が設定されました。 平成14年に、私は自宅の隣接土地13m2を不動産屋から購入しました。その土地の登記は、所有権はBで登記されており、Cの妻が相続で所有権移転請求権の移転を登記されており、それを不動産がCの妻から売買で取得し、それを私が購入して所有権移転請求権の移転が登記されました。 (その時は、Bの所在不明の為、所有権移転できず) 平成22年になり、債務者Bの所在がわかりました。不動産屋が仲介となって、A,Bと交渉し、その土地の根抵当権者Aの根抵当権を抹消し、私に所有権移転の登記ができました。 この根抵当権者A抹消の際、Aは数万円を取得しています。このお金は、債務者Bが債権者Aに弁済している。従って債務の一部の弁済実績に該当しており、時効は中断したと解釈できますか? 宜しくお願いします。 <蛇足> 他の共同担保の僅かな土地も私の自宅に隣接しています。既に、私の名義に根抵当権が移転登記されていますので担保競売で取得したいと思っています。

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