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税の時効における一部弁済について
一般民事債権(5年で時効)の場合、消滅時効が成立するまで、一部でも弁済するとその時点で時効が中断し、それ以降また5年を経過しないと時効が成立しませんが、国税や地方税の場合もこのような一部弁済による時効の中断はあるのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
国税や地方税の場合も、一部弁済により時効は中断します。
一般民事債権(5年で時効)の場合、消滅時効が成立するまで、一部でも弁済するとその時点で時効が中断し、それ以降また5年を経過しないと時効が成立しませんが、国税や地方税の場合もこのような一部弁済による時効の中断はあるのでしょうか?
国税や地方税の場合も、一部弁済により時効は中断します。