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国税や地方税の徴収権の時効について

国税や地方税などの税金が、確定申告等で確定した後、 ずっと税金を払わないでおくと、当然、督促があり、 そのままほかっておくと差押さえがあると思いますが、 差し押さえるような財産がない場合、 法定納期限から5年経過すると、徴収権は時効で消滅してしまうのですか? 役所が納税者に対して督促状を郵送するだけでは、時効は中断しないのでしょうか? 差し押さえる財産がない場合、税金をずっと払わなければ、払わなくてもよくなってしまうというのは、どうもおかしいような気がするのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

時効の中断 ↓ 督促、差押えなどの理由で、時効が中断すると、その事由が終了した日の翌日から改めて5年間の時効期間が進行します。http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_a.htm#a8

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>役所が納税者に対して督促状を郵送するだけでは、時効は中断しないのでしょうか? いいえ。 民法に規定する「時効の中断」の事由に該当します。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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