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国税の納税猶予と徴収猶予の違いについて

税金について全くの初心者の質問です。 従事している業務の中で、国税その3の3の納税証明書の提出を するのですが、現在「納税猶予」を受けているため納税証明書が発行されません。 「徴収猶予」を受けている場合はその証明を提出することになっているのですが、 「納税猶予」と「徴収猶予」の違いがよくわからないため何を証明書として提出していただくべきなのかすらわかりません。 「徴収猶予」と「納税猶予」の違いについてHP等をみて調べていましたが専門用語の多さでお手上げ状態になってしましました。 ・「徴収猶予」よ「納税猶予」の違い。 ・各猶予を受けていることが証明できる書類にどのようなものがあるか。についてご教示いただければと思います。 拙い文章での質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

一般に納税証明書は未納があると発行されません。 ご質問者が納税証明書を提出する先が、仮に未納があっても当局の許可を得てるものなら証明書が出るので貰ってきてくださいという意味で「徴収猶予」という専門用語を使用されたのだと思います。 未納のないことの証明がされないというだけで、提出先の処理が停滞してしまうのを防ぐためだと推察します。 HPで調べても○○猶予という言葉は該当条文が多くて、お手上げになるのは当然です。税理士などの税の専門家でも使い分けができない方が多いぐらいです(試験科目にないというのも原因)。 実務的には、一般の方が徴収猶予と納税猶予の違いを正確に知る必要はありません。 未納のないことの証明書の請求をすると、税務署窓口で「○○税については未納があるので未納のないことの証明が出せない。但し納税証明書で残高があり、それが当局の許可で○○猶予中であるというものなら発行できる」と説明がされるはずです。 ほとんどの場合は国税徴収法151条による換価の猶予中である旨の表記がされて、未納であるが猶予中であると証明されます。 以下少し正確性は劣りますが、参考に簡記しておきます。 1 徴収猶予 災害を受けたために源泉徴収税額の徴収を猶予してもらう場合。 相続税の納税を物納したり、延納したりする際にその申請から許可までの間は「徴収猶予」される。 2 納税猶予 相続税のうち、農業承継者が農地を相続した場合にでた相続税は、一定期限を経過すると納税義務が免除される。 一定期間の経過するまでは納税猶予中。 3 換価の猶予 滞納税金に対して財産差押してあるが、差押財産を公売するよりも、納税者に納税をさせるほうが徴収上有利な場合などに、公売(換価)を猶予する。 差押財産がない場合にも、換価の猶予処理ができるので、ほとんどの税金の分割納税は、この換価の猶予。 4 ○○猶予あるいは○○の猶予という言葉は国税・地方税で使用されてるので、細かく正確に言うともっと細分化されます。 上記1,2,3は、こんな感じだと思うレベルで理解ください。

m1zumanju
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答をありがとうございます。 専門家でも使い分けが難しいのであれば、初心者は理解できなくて当然だと納得してしまいました。 回答していただきました内容を今後、参考にさせていただきたいとおもいます。 本当にありがとうございました(^o^)

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