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土地区画整理法 時効中断するのはいつから

土地区画整理法第四十二条  賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。 2  前条第一項の督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 とありますが、督促状をだして時効が中断するとして、新たに五年の時効期間が発生するのは、督促状の納付期限から五年なのでしょうか?それとも納付期限の翌日から五年間なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.3

督促状が送達された時点から進行するということは、督促状を内容証明郵便で出したとすると、内容証明郵便を出した日付で時効中断が成立し、その日から新たに五年の時効期間が始まるということになるのでしょうか?→ 先ほどの回答内容を修正します。質問者様の考え方で基本的に正しく,「納付期限の翌日から五年間」と解するべきだと思います。 手数料も国税と同様の考え方で時効の中断がなされると思われます(あいまいな回答ですが,土地区画整理法を読んでも,国税通則法を準用するとはっきり書いていません。このあたりは質問者様でご確認ください。)ので,国税通則法73条4号の規定によることになります。この規定によれば,中断は督促状を発した日になされるのですが,時効が再度進行するのは,督促状を発した日から起算して10日を経過した日を経過した後ということになるようです。 たとえば,10月1日に督促状を発すれば,翌10月2日から10日目の10月11日の満了をもって10日が経過する(※その後は滞納処分ができる)ので,10月12日から消滅時効が進行することになります。この場合,督促状記載の納付期限も10月11日となっているでしょうから,納付期限の翌日10月12日から消滅時効が進行します。つまり,滞納処分ができる日から消滅時効が進行するということです。 (時効の中断及び停止) 国税通則法第73条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。 4.督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に国税徴収法第47条第2項(繰上差押)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間

gashigashi
質問者

お礼

わかりやすい説明でご回答していただきありがとうございます。 条文読んでもよくわからなかった疑問がおかげさまで解決できました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

納付期限の翌日から五年間です。 その間に督促があれば、本来ならば6ヶ月以内に裁判上の手続きが必要ですが、それをしなくても、時効は中断すると言うことです。 中断するのだから、督促の日から5年です。 更に、その間に督促があれば、その日から5年です。

gashigashi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 督促の日から五年というのは、○月△日までに払ってくださいという督促状の納付期限の翌日から五年の新たな時効が発生するということよいのでしょうか?先にご回答していただいた方は、督促状が送達された時点から進行するのではないかとおっしゃっているので、混乱しています。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 こんにちは。詳細に調べて切れていませんが,とりあえず回答します。  消滅時効は,事実上の催告を含め権利を行使することができる時から進行します(民法166条1項)し,同質の公課である租税の消滅時効は滞納処分ができる時点(督促状の納付期限満了時)からではなく法定納期限から進行します(国税通則法72条1項)から,督促状の納付期限ではなく督促状が送達された時点から進行(民事訴訟法388条2項参照)するのではないでしょうか? (消滅時効の進行等) 民法第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 (国税の徴収権の消滅時効) 国税通則法第72条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(前条第1項第1号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし、還付請求書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同じ。)から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。 3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。 (支払督促の送達) 民事訴訟法第388条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。 2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。

gashigashi
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございます。 督促状が送達された時点から進行するということは、督促状を内容証明郵便で出したとすると、内容証明郵便を出した日付で時効中断が成立し、その日から新たに五年の時効期間が始まるということになるのでしょうか?

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