- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法の消滅時効についての質問です)
民法消滅時効における財産権行使と中断の関係について
このQ&Aのポイント
- 民法の消滅時効において、債権・所有権以外の財産権(例:抵当権、地役権)は20年の不行使により時効消滅することがありますが、行使した場合は消滅時効が中断されると考えられています。
- 消滅時効の中断事由は請求・差し押さえ・承認の3つですが、通行地役権の行使がどれに該当するのかは明確ではありません。
- 債権や抵当権は行使により消滅するため、中断云々を考えずに済みますが、通行地役権の場合は行使によって直ちに消滅しないため、中断と考えられます。ただし、具体的な解釈が必要となる場合もありますので、専門家に相談することをお勧めします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>行使したなら消滅時効は中断すると考えていいのですか?? そのとおりです。 >通行地役権の場合・・・ 地役権の場合は、民法147条等とは別に、民法291条に特別な規定が設けられています。 (地役権の消滅時効) 第291条 第167条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する
お礼
ありがとうございます