• ベストアンサー

民法724条(消滅時効)。これで中断できますか?

民法724条(消滅時効)を中断する方法として次の三つが考えられます。 債務の承認/調停/訴訟 この”債務の承認”についてお聞きします。 例えば、交通事故等ではなく騒音や悪臭といった、ご近所とのトラブルの場合で、被害者(甲)が加害者(乙)と思われる人物に内容証明を送付した。(3年以内) しかし、乙はその被害について一切言及せず、逆に甲からの被害(3年以内)を訴えた。 こんな場合、騒音や悪臭被害に民法724条の中断が発生するのでしょうか? ご経験豊富な方が居られましたら、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.2

だから,誓約書の発布を要求しただけでは,債務の承認したことにはなりません。誓約書を書いたら債務の承認したことになるでしょう。 ただし,誓約書を書くことを要求するのは催告には該当しますから,その後6か月以内に裁判を起こせば,時効の中断の効果があります。

kfjbgut
質問者

お礼

次のことがわかりました。 民法第147条(時効の中断事由) 時効は、次の各号の事由によって中断します。 1 請求 2 差押え、仮差押えまたは仮処分 3 承認 ----------- 請求とは 第149条(裁判上の請求) 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 (解説) 過去の判例によると、様々な行為がが本条における「裁判上の請求」に該当するとされていますが、画一的な基準はありませんので、最終的には裁判所の判断に委ねられます。 (和解及び調停の申立て) 第一五一条 和解の申立て又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.1

どこにも債務の承認などありませんから,中断することはありません。

kfjbgut
質問者

お礼

(民法第724条) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 内容証明の中に、被害の改善を求めた誓約書の発布を要求していたとする。 これを乙は履行しない。 この場合、誓約書は乙にとって債務にならないのですかね?

関連するQ&A

  • 貸金の消滅時効の中断

    債権者(原告)は、5年の貸金の消滅時効完成の1カ月前に提訴してきた。しかし、訴状の被告債務者(私)の住所(送達場所)の記載を間違えたため、10何年も連絡を取っていなかった田舎の実母の所へ訴状が郵送された。実母は何とか連絡先を探し債務者(被告)の所へ、訴状を転送してきた。この時点では既に消滅時効は完成している。被告は答弁書を提出し訴状を受領したときは、既に消滅時効は完成していたので消滅時効を援用すると主張している。民訴法138条1項は、訴状の送達を規定。138条2項で137条訴状の却下を準用。137条1項は補正命令。133条2項1号。民法147条1号は消滅時効の中断を規定しているが、149条は訴え却下の場合は時効の中断の効力が生じないとしている。送達が無効であるとしたら、消滅時効の中断は?

  • 留置権の消滅時効について

    例えば、甲が壊れた自転車を乙自転車屋に対して 修理を依頼しました 乙自転車屋は修理を終えました この場合、乙自転車屋は 留置権を主張でますが、甲が取りに来ない場合ですが 乙が占有を継続してても留置権の消滅時効は どんどん経過して行きますが 留置権そのものは、占有を伴う権利である以上 時効により消滅することはないですが 1、そうだとすると10年経過すると 甲から見て乙への修理代は、民法167条により消滅時効にかかるということでしょうか?

  • 民法の消滅時効についての質問です

    民法の消滅時効において、債権・所有権以外の財産権(ex抵当権、地役権)は20年の不行使により時効消滅する(167条2項)とありますが、行使したなら消滅時効は中断すると考えていいのですか?? というのも時効の中断事由は請求・差し押さえ・承認の3種と学習したので、例えば通行地役権の行使がこの3種のどれに該当するのか理解できなくて困っています。 感覚的には行使しているのだから時効がリセットされるのはわかるのですが・・・ 債権や抵当権は行使により消滅するので、行使により中断云々を考えなくてもよいのですが、通行地役権の場合行使(その道を通行する)により消えるわけではないので中断と考えざるを得ず(問題文にもそう書いてありました)、そう考えた結果 行使が中断事由にあたらないのでは??と頭が混乱しています。 どなたか助けてください!! .

  • 時効の中断事由について

    時効の中断について教えてください。 1.時効の中断事由について、民法147条の中にある「請求」と民法153条にある「催告」はどのように違うのでしょうか? 条文のみ個人的な解釈をすると民147条の「請求」とは、相手方に請求書などを送達もしくは口頭で伝える(証拠の保全などの問題は省きます)などすれば時効の中断事由になるような気がするのですが、民153条の「催告」と内容的にさほど変わらないような気がして・・・。 さらに民149条で「裁判上の請求は」とわざわざ「裁判上の」といってるように、民147条の「請求」は「裁判上の請求」ではないことをいっているような気もします。 例えば内容証明郵便にて相手(債務者)に貸金の請求をした場合などは「請求」にならずに「催告」となって裁判上の手続きを6ヶ月以内にしないといけないのでしょうか? それとも「請求」という文字を入れたものは「請求」とみて時効が中断するのでしょうか? あと、もう一つ質問です。 2.時効が中断したあとにまた時効が再開する場合、裁判上の判決など民法174条ノ2に該当しない場合は、短期消滅時効については再度短期消滅時効の期間後に時効が成立するのでしょうか?

  • 時効の中断

    時効の中断(民法147条) 1)請求 2)差押・仮差押・仮処分 3) 承認※2 ※2 承認は、時効によって利益を受ける者が、権利者に対して権利の存在を認識していることを表示することです。 支払猶予の申し入れ、債権の一部返済など。 ということでありますが、3)の承認については債務者が債務があることは認めているが、いろいろと理由を付けて支払を拒否している場合でも承認にあたるのでしょうか?

  • 消滅時効の進行等(民法)

    (1)民法166条2項の内容につき、やさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 (2)始期付権利とは、具体的にどういうものでしょうか。 第百六十六条  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2  前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

  • 債務の承認による時効中断 その2

    債務者の債務の承認があれば、債務の時効中断があるわけですが、これを相対効 としますと、債務者と債権者との関係のみで債務の時効中断があるのみで、物上 保証人との関係では債務の時効は進むという理解でよいでしょうか。 結果、一定期間を過ぎますと債務者と債権者との関係では債務は時効消滅してい ませんが、物上保証人との関係では、債務は時効消滅し、物上保証人がこれを援 用すれば物上保証人と関係では債務は消滅し、附従性により抵当権も消滅してし まうという効果不確定状態になる。 結果として、債務は残るが抵当権は援用によって消滅しうるという効果不確定 状態になる。 しかし、これは396条に反するということえしょうか?

  • 未成年と724条の時効

    民法第724条によると、消滅時効という事で、損害および加害者を知ったときから3年で時効となると書かれています。 となると、被害者が未成年であった場合、たとえば、学校で体罰を受けた場合などはどうなるのでしょうか?親に通告することすらなければおそらくほとんどが時効になります。 民法の724条は何度か読み直しましたが、どうも被害者が未成年であった場合のことまで考えられていないように思います。 被害者が未成年であった場合この条文をどのように解釈するのが正しいのでしょうか? 724条が不法行為の項目にあることを考えると、「損害を知った」と言うのは単に「ひどい目にあった、つらかった」と言うレベルのものでは足りず、「損害賠償可能であるような不法な行為をうけた」と解釈すべきなのではないのでしょうか? 民法724条は被害者が未成年であったときのことまで考えているのでしょうか? 参考になる過去の判例等がありましたら教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 民法155条等について

    下記につき、よろしくお願いします。 ◆第百五十五条  差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 記 (1)民法155条の内容について、つぎをふまえて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ※債権の消滅時効を受ける債務者には財産がなく、物上保証人が担保提供している場合、物上保証人の財産を差し押さえただけでは債務者に対しての時効中断にはならない ※「物上保証人」は、「時効の利益を受ける者」にあたる (2)「物上保証人」について時効中断になるやさしい具体例を教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。

  • 民法160条の時効停止の解釈について

    以前、民法160条について、調べたところ、債務者が亡くなった場合、消滅時効では、「相続人が確定するまで+6ヶ月」は時効が停止しているので、その間は時効の期間に算入せず、10年の時効であれば、10年+αとのことでした。 この話の解釈というのは、債務者が亡くなったのが、、時効の始まりから5年目のときであれば、そこから「相続人が確定するまで+6ヶ月」が時効は停まっていて、次に時効の始まりが再スタートするのが、5年目から再スタートということになるのでしょうか? それとも単に、時効完成間際(10年の時効の話で例えれば9年9ヶ月目とか)に、債務者が亡くなった場合に限り、時効の中断措置を取る相手が不確定だから、債権者への救済措置的な意味合いで時効の進行を停めておくということなのでしょうか?