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消滅時効の中断に関する設問。
強制競売の手続において催告を受けた抵当権者がする債権の届出は、破産手続参加に準ずるものとして、その届出に係る債権につき時効中断の効力を生ずる。 答えは×ですが、どうして×なのでしょうか? 民法です。 よろしくお願いしますm(_ _)m
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noname#235638
回答No.1
平成1年10月13日に最高裁が 民事執行法50条の規定に従い不動産に対する強制競売手続において 催告を受けた抵当権者がする債権の届出 (以下「債権の届出」という。)は その届出に係る債権に関する 「裁判上の請求」又は「破産手続参加」に該当せず また、これらに準ずる時効中断事由にも 該当しないと解するのが相当である。 という判断をしたから、答えは×。 これにより その届出に係る債権につき 時効中断の効力を生ずるものではない。 ってことになり、答えは×。