• ベストアンサー

債権の消滅時効・・・!

時効で消滅を主張できる債務を、改めて債務承認した場合はその後その債務について時効消滅を主張できなくなるのでしょうか? 返済義務のある債権について5年以上一切請求が無く、今頃になって「支払え」と請求して来ました。そして債務承認書に記名・捺印するように求められました。こんな場合には債務の承認を拒否すれば時効消滅を主張したことになるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

noname#70061
noname#70061

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

時効期間を経過したが、時効による債務の消滅を相手方に主張しないで、債務の承認をした場合、時効の期間はふり出しに戻って、そのときから進行します。債務を消滅させる場合、債務承認書などには捺印せず、消滅時効を相手方に主張するため、この旨を記載した内容証明を送付すればよいと思います。書面には、「貴殿の主張する当方を債務者とする貸し金債権元金10万円及びこれに対する利息について、当方は消滅時効を援用しますので、同債権はこれをもちまして消滅したことになります。」などと書けばよいと思います。債務の承認の拒否が同時に消滅時効の援用にはならないと考えます。それとは別に時効援用の意思を相手に表明してください。

noname#70061
質問者

お礼

よく判りました。時効援用の意思を相手に表明すれば良いのですねえ! 有難うございました。

関連するQ&A

  • 損害賠償請求訴訟(消滅時効の援用)について

    債務者に損害賠償請求訴訟を行おうと考えております。 消滅時効の援用ですが, (民法145条) 消滅時効を援用していないのであれば、未だに債務は消滅していませんので、債権者は債権を請求できることになります。 と言うことは,債務者が時効で無効であると言うことを 宣言しないと判決では請求通り認められるのでしょうか? 例:債務自体について無効であると主張しているが判決では有効と判断された。時効で無効であるということについては主張しなかった場合。

  • 韓国で、銀行等の債権の時効による消滅債権を帳消しに

     朝鮮日報日本語版によると、  韓国は、公共金融機関(銀行など)の時効による消滅債権を帳消しにし、貧窮する国民を救済した。「徳政令」  韓国金融委員会は31日、国民幸福基金と信用保証基金など公共金融機関が保有する消滅時効成立債権21兆7000億ウォン(約2兆1300億円)を償却することを決めたと発表した。123万1000人が対象となる。  今回の措置は、債務返済能力がない人や信用不良状態に置かれた人が借金の泥沼から脱却できるようにする。  消滅時効成立債権とは、長期間元利を返済できない状態となった借金について、債権者が返済を受ける権利を喪失したものを指す。 金融負債の消滅時効は5年だ。例えば、会社員Aさんがクレジットカードローンを利用し、返済途中に失業や病気で借金を返せなくなった場合、それから5年でクレジットカード会社は債権を回収する権利を失う。  しかし、借金を返済する義務は消えるが、借金そのものが帳消しになるわけではない。このため、金融業者は訴訟、督促などで消滅時効成立債権を有効な債権へと復活させることができる。継続的な督促で一部でも返済を受ければ、借金全額を返済しなければならない義務を10年延長させることができる。  そうした点を考慮し、政府は公共金融機関が保有する消滅時効成立債権を全て帳消しにすることにした。帳簿上、対象となる融資は「消滅時効成立」ではなく、「債務なし」と表示されることになる。  銀行、クレジットカード会社などが保有する消滅時効成立債権は4兆ウォン規模で、対象者は91万2000人だ。政府は民間金融機関にも自発的な債務免除を求めていく方針だ。 と、徳政令を発行しました、韓国は、そうとう困窮しているようです。 さて質問ですが、金融機関は債権を喪失し、韓国政府はそれに、何も補償しない。 金融機関は、大損です。文句言わないのでしょうか? その後の、債権喪失しで、銀行の自己資本率は、どうなるのでしょう。 総貸出額は、債権喪失しで消滅した分、新たに貸し出しできるのでしょうか? それにしても、韓国は、福祉が充実してますね。

  • 債権譲渡と時効の中断について

    債権譲渡の対抗要件と時効の中断についてです。 債権譲渡の際にする通知は観念の通知に過ぎず、民§147の時効中断事由“請求”には該当しないのでその譲渡した債権につき消滅時効が中断しないのは分かるのですが、逆に債権譲渡について債務者が承諾した場合、それは民§147の“債務の承認”に該当するのでしょうか? というのも債権が譲渡されてそれに承諾したっていう事は、前提として債権の存在を認めているってことだと思ったからです。 どうか教えてください!!

  • 発信日は時効完成前なのに届いたのは完成後、時効は完成する?

    消滅時効の中断について。債務者が時効完了日前の消印のある普通郵便で債務承認書をおくった。しかし債権者のもとには時効完了日後に届いた。債権者は消滅時効の中断を主張できるでしょうか。またできない場合は、債権者はどのような手段をとれば相手方に債務の履行を求めることができるでしょうか?

  • 抵当権の消滅時効について

    (1)民法第396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しない とあります。 この条文の意味が分かりません。 同時でなければ、同時であったらとはどういうことでしょうか? この条文で被担保債権が時効によって消滅すれば抵当権も消滅するということでしょうか? (2)また第三取得者は396条の適用を受けないので消滅時効を主張できる。ということが教科書に書いてあったのですが、これはどういうことでしょうか? (3)物上保証の場合の抵当不動産を債務者が時効取得した場合には397条が適用されないらしいのですが、なぜ物上保証では適用されないのでしょうか? 例があれば教えてください! 長くなりましたが、よろしくお願いします!!

  • 時効って来るんでしょうか・・・

    18年前、父が亡くなり、5年前に相続人である母、子供(3人)にそれぞれに信用保証協会から債務の請求が来ました。 5年前に保証協会側と5年ごとに債務承認書の自署捺印を条件に、 今後請求はしない約束で母が親戚から200万を借り受け一部返済しました。 残りの債務は他の保証人がいたので現在もその人が払っているようです。 5年を経過しても保証協会から一切の取立てがありませんが、 最近、母(65歳)の名前で債務承認書への自署捺印しています。 他の保証人が入金(返済)していますし、母の名前で債務承認書への自署捺印しているかぎり時効が到来することは無いと思いますが、 相続人である子供(3人)には請求もありませんし、支払いも債務承認書への自署捺印もしていません、 このような場合、子供(3人)の債務相続分に時効が到来することはあるのでしょうか? もし時効が到来し母の遺産を相続放棄すれば子供(3人)に債務は残らないのでしょうか? 何方か分かる方がいましたらアドバイス下さい、宜しくお願い致します。

  • 消滅時効の援用について

    消滅時効の援用をする場合、消滅時効完成前であった場合は消滅時効の援用した行為は債務の承認にあたってしまうんでしょうか?

  • 時効の中断

    時効の中断(民法147条) 1)請求 2)差押・仮差押・仮処分 3) 承認※2 ※2 承認は、時効によって利益を受ける者が、権利者に対して権利の存在を認識していることを表示することです。 支払猶予の申し入れ、債権の一部返済など。 ということでありますが、3)の承認については債務者が債務があることは認めているが、いろいろと理由を付けて支払を拒否している場合でも承認にあたるのでしょうか?

  • 債権の時効

    8年前にお金を貸しました。そのとき公正証書(債務弁済契約公正証書)を作成しました。その後 返済をいないので給料を差し押さえしましたが 2回払って、退社しました。 相手が 遠方であるためと、電話が無い為時々郵便で催促する程度でしたが 今回訪問しました弁護士を通じて時効を主張してきました。債務者が飲食店(スナック)の経営資金として借りたから 商事債権よって5年で時効が完成しているとの主張です。 債務名義による債権の時効は10年と書いてありますが 公正証書の場合は ちがうのでしょうか? また1度 最押さえした債権の時効は 10年にならないのでしょうか? どこに聞けば いいのかわからないので 相談します 裁判所等に聞けば 教えてくれるでしょうか?

  • 債務の消滅時効の援用と債務の承認について

    債務の消滅時効の援用と債務の承認についてお聞きします。 時効期間が過ぎた債務の時効を成立させるために 一番行ってはならない行為が債務の承認である。 ただし債権者が裁判所を通じて支払督促を行ってきた場合は その範疇ではなく、2週間以内に異議申立てをする。 そこまでは分かりましたが、裁判開始後、裁判所以外で 債権者に債務の存在を認める発言をした場合 どの様な扱いになるのでしょうか。 例えば債権者から ’少し払ってくれればいいから’ などと言われ、それに回答してしまった場合です。 その回答自体が債務の承認になり ’債務を認めたのだから全額支払え’ とかにはならないのでしょうか。 詳しい方解説お願います。 私や知人が債務者というわけではなく、 単純に法的にどうなのか知りたいだけなので 踏み倒しはけしからん等の回答はご遠慮下さい。