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債権の時効

8年前にお金を貸しました。そのとき公正証書(債務弁済契約公正証書)を作成しました。その後 返済をいないので給料を差し押さえしましたが 2回払って、退社しました。 相手が 遠方であるためと、電話が無い為時々郵便で催促する程度でしたが 今回訪問しました弁護士を通じて時効を主張してきました。債務者が飲食店(スナック)の経営資金として借りたから 商事債権よって5年で時効が完成しているとの主張です。 債務名義による債権の時効は10年と書いてありますが 公正証書の場合は ちがうのでしょうか? また1度 最押さえした債権の時効は 10年にならないのでしょうか? どこに聞けば いいのかわからないので 相談します 裁判所等に聞けば 教えてくれるでしょうか?

みんなの回答

  • utama
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回答No.1

確定判決、裁判上の和解、調停による債権で、その確定の時に弁済期が到来している場合、時効期間は10年に延長されます(民法174条ノ2)。 公正証書の作成や、差押で時効期間が延長される規定はありません。 もちろん、公正証書の作成(承認)や、差押には時効中断の効果はあるので、期間の進行はリセットされますが、時効期間は、元の債権の時効期間(今回は5年間)のままです。

myourenji
質問者

お礼

ありがとう ございました

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