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債権回収方法と時効について
(概要) 義父が自営業をしています。 自営業用の土地(資材置き場として)を地主から借りています。 地主(実際には現地主の父:12年前死亡)は義父に株の購入資金として200万円(現在650万に膨らんでいる)を借り、すでに23年近くなります。その間1度だけ30万の返済を受け12年が経過しております。 義父の会社を来年3月末に閉じ、地主(相続人)に土地を返す予定です。 再三に渡る返済要求の末(相続人)、なんと弁護士から「時効の援用」の内容証明郵便が届いてしまいました。交渉の間は(23年間)、全て口頭ベースのため催促した証拠はありません。 地主(相続人)は、相続放棄も無く、自分の土地を売って返済をする等の意思は全くありません。 また、他にも沢山の債務があり、本件同様時効を主張し始めています。 (ポイント) 借用書および最後の弁済(30万円)からは12年が経過していた。 11月27日:債務の一部弁済として、今年度の賃料とを相殺40万円をした(確認書有)。 12月2日付で:弁護士から時効の援用の内容証明郵便が届いた(12月4日着)。 こういう状況で、今後どのように対応したらよいでしょうか? 相手弁護士は、一部弁済をしたことを知っているのに内容証明を送ってきています。 債務者は、弁済能力はありませんが(専業農家)、地主ですので沢山の不動産があります。 やはり、裁判とかで回収すべきでしょうか? それもと、時効完成が有効になるのでしょうか? 私の知識だと、(1)継続的に返済を要求していたので時効は完成していない、(2)時効が完成していたとしても、11月27日の相殺にて時効の利益の放棄となっている。と考えています。 ご助言をお願いいたします。
- blackpearl_1974
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- kumahigecoffee
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補足質問がありましたので、遅くなりましたが回答します。 (1)費用、(4)期間などの実務的な点については、 当方は弁護士あるいは裁判所職員ではなく、 あまり詳しくありません。 それを前提にお答えするならば、 (1)費用は、基本的には650万円の貸金請求申立ですので、 国に収める申立費用は3万円少し(民事訴訟費用に関する法律)となります。 ただ、弁護士を立てるほうが合理的な案件かと思いますので、 弁護士報酬に付いては日弁連HPの報酬アンケート等を参考にされてください。 ただ、差押や仮差押を行う場合は、別途費用が発生します (仮差押の場合は供託金も(これは国に「預ける」お金ですが))。 さて、争点の(2)ですが、先の回答で私見として、 相殺自体に民法508条が適用できないと考えたところですが、 補足事項の「確認書」の記載文面から考えますと、 単純な相殺意思表示だけではなく、債務の確認行為が あるように思われるところです。 そして、「時効利益の喪失」については、あくまで判例上形成された法理ですが、 弁済や相殺のような法律上の債務消滅行為だけではなく、 事実上の確認行為についても適用を認めるのが 論理的のように思われます(これは判例等を確認できず、あくまで私見です)。 ただし、本件は、裁判となれば時効以外にも、 いろいろと争点が浮かび上がってきそうな気がします。 23年前の200万が650万とすると、大体年利10%で、 利息制限法のぎりぎり範囲内のように思えますが、 バブル期とはいえ、10%以上の高利回りがないと 儲からないことが出発点になりますので、 融通に当たってどのようなやり取りがあったのか 気になるところです。 前回、弁護士と対話しての相談を勧め、「満額にこだわらず」と 書いたのも、このようなこともあるからです。 (3)勝訴判決や和解調書取得後の差押は基本的には形式的な手続です。 ただ、最初の質問の「他にも沢山の債務があり」が 他の債権者も多数ということであれば、 速やかに仮差押の手続きを行うことを検討すべきです。 対象としては、マンションあるいは店子への賃料債権の仮差押が考えられます。 弁護士相談の前に登記をとるのもよいかもしれません。
- poolisher
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>11月27日:債務の一部弁済として、今年度の賃料とを相殺40万円をした(確認書有)。 確認書の相手の相殺意思がはっきりと記載されていれば、承認行為にあたり時効中断に なると思われます。 先のことは微妙ですが、取り敢えずは相手主張を否認する旨返事をしておいたらいいと 思います。 その先の事は、どれぐらいなら回収可能か?ということを見積もった上で行動するのが 上策だと思います。
お礼
ありがとうございます。 当方も弁護士と相談をして対応いたします。 債務者は借金をしたのに弁護士を立てるという、道理的に許せない心境にいます。 なんだか、間違った世の中かもしれませんね・・・。
- kumahigecoffee
- ベストアンサー率71% (74/104)
難しい問題なので、市役所の無料相談などでも良いので 弁護士のセカンドアンサーをもらってください。 その上で回答します。 民法の条文が http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi にありますので、それを参照しながら 読んでください。 (1)は質問に書かれた事実からは誤り。 (いったん)時効完成済みと思われます。 裁判外での請求は6ヶ月以内に裁判手続きを しないかぎり意味をなさない(民法153条)からです。 (2)について まず、そもそも時効にかかった債権をもって 相殺できるのかが問題になります。 民法508条は、 「時効によって消滅した債権がその消滅以前に 相殺に適するようになっていた場合には、 その債権者は、相殺をすることができる」 としています。 本件のように<時効期間完成後、時効援用前>に発生した 賃料債務に対して相殺できるかは 意見が分かれるところかと思います (判例は見当たらず。個人的には相殺不可と考えます。 508条の趣旨は相殺適状にある者が請求しないのは 仕方がないということから時間経過を問題としないものといえ、 時効期間完成後に発生の反対債権には適用の基礎を欠くから)。 仮に、相殺可能として(私見とは異なりますが、十分成立する 考えかと思います)、その後を考えます。 相談者さんのおっしゃる「時効利益の放棄」とは 時効完成を知りつつ、援用をしないという意思表示であり、 本件の場合は異なります。 とはいえ、時効完成後に債務者が弁済をしたなど 債務の自認行為をした場合は 「時効利益の喪失」として、最高裁判例において 信義則上、時効利益の放棄同様の効果が認められています。 そこで、債務の自認行為といえるかが争点ですが、 これは確認書を見てみないとわかりません。 相殺は原則的に一方当事者の単独行為なので、 相談者さん側からの相殺意思表示を受けたというだけの 確認ならば、自認とは言えないところですし、 両当事者の相殺契約のような文書であれば、 自認と言いうるところです。 微妙な判断です。 以上、全体に結論が明瞭でないところです。 額も大きいので、弁護士に依頼し、ひとまず請求する こともありうるかと思いますが、和解案が提示されれば 満額にこだわらず、乗っても良いのかと思います (弁護士が意見してくれるでしょうが)。
お礼
適切なご助言ありがとうございます。 本件は、弁護士に相談することにしますが、以下補足の観点かさ再度ご意見をいただけないでしょうか? 「時効の利益の喪失」の根拠として、確認書(内容:債務の一部弁済として○○円を支払う。(1)債務者・債権者でこの内容を確認する)があります。最高裁の判例を確認し、内容証明郵便の日付より先に、上記確認書を取得しております。有効だと判断しております。いかがでしょうか? あと、債務者の資産状況については、職業は専業農家であるが、相応の地主でありマンション経営をしているなど、売却できる資産は十分にあります。 私(債権者)は、今までの経緯から(「払う」という言葉を信じてやった)経緯から、正直許せない気持ちでおります。裁判で争うだけ争って相応の制裁を受けていただきたいと考えております。 裁判をした場合、想定される結論はどのようなものでしょうか? (1)裁判費用 (2)裁判自体(どの程度認めらるのか?) (3)差し押さえの実現性とリスク (4)期間 そもそも、借金をしておいて返済しないというのは、いかがなものでしょうか? 法律が全てであると認識はしておりますが、”債権者≠悪者”ではなく、”債務者=悪者”のお話です。 正直、相手にも相応の代償を払っていただく予定です。
- SaKaKashi
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あなたも弁護士に相談すべきです。法律論で素人は弁護士に太刀打ちできませんので。
お礼
ありがとうございます。 私も法律家に素人が勝てると思っていません。 ただ、私が望むのは単なる和解ではなく、常識的な結論です。 望む結論が導き出せるのか、近日弁護士と相談をする予定です。
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