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保証協会の代理弁済の時効について

保障協会で代理弁済が行われた場合、 時効があると思いますが、 時効が成立し債務がなくなった人がどれくらいいるのでしょうか?

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  • ojisan-man
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回答No.4

No.2・3です。 心痛お察しします。 文面から察するに、どうも保証協会の担当者が怠慢?なのかどうか、動きが悪いようですね。まともな金融機関ならもっと素早く対応しているように思います。 >父→承認したら再度承認日からの時効スタートになってしまうから承認はしない。 気持ちは分かりますが、今更保証債務を否認することは出来ないと思います。 (だまされて保証人にさせられたとか、知らない間に勝手に実印を使われたとかなら別ですが・・) 保証協会がその気になればもっと強硬な手段の行使もあり得ます。 ただ債権額が450万円程度なら、保証協会もあえて法廷に持ち込むような手間は掛けたくないでしょうから、どの程度の金額で折り合ってくれるか担当者と交渉してみてはどうですか? 債権者(保証協会)にしてみれば、やるべき事はやった、その結果全額は無理だがこれだけ回収した、保証人はこれ以上の弁済は無理だ、という事実言い換えれば「アリバイ」が必要ですから、折り合う余地は十分あるのではないですか。 このまま知らん振りをしていても、最後はいい結果を生まないのではと懸念します。 それと「償却」とは、債権者が帳簿からその債権を消してしまう、いわゆるオフバランスにすることです。従ってその金額だけ損失を計上することになります。 ただしこれは、あくまでも債権者側の内輪の経理上の処理であって、債務者(あなたの父、兄)に対しては民法上の時効が来るまでは、当然債権を請求できます。

kuri_mame
質問者

お礼

三度ありがとうございました。 今まで周囲の人に聞いたり、ここで質問したりしましたが、やはり自分の中でよく理解できていない事もあったり、父の言うことは本当かも…という思いもあったりで、どうすべきか決心できないいました。 今回ojisan-manさんに回答していただいたことで、理解も納得もしたし、これから取るべき対応も決意することができました。 これで前に進むことができます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ojisan-man
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回答No.3

No.2です。 最初の質問だけでは、今あなたが置かれた状況が分からなかったのですが、 ・あなた(あるいはあなたのお父さん?)が保証協会つき融資の返済が出来なくなり、取扱い金融機関は既に協会から代位弁済を受けている。 ・別に保証人がおり、その人には相応の資産がある。 ・現状大きな動きがなく、上手くいけばこのまま「時効」になって借金がチャラになるのではと淡い期待を持っていた。 こういうことでしょうか? まず「時効」ですが、債権者(今は保証協会)は債務者、保証人に督促をすることで時効の中断ができます。ですから、金融機関相手にいつの間にかうやむやになって、知らない間に時効が来て得した、ということは絶対ありません。 債権者側は、債務者・保証人から求償債権の回収をしようと努力しますが、いずれにも返済能力がないことが明らかで、これ以上回収は不可能ということを、保証協会の監督官庁や利害関係者に説明することができれば、その不良債権を「棄ててしまう」ことになります。 これが償却です。 質問者さんの詳しい状況は分かりませんが、一度保証協会の担当者と話し合ってみてはどうでしょうか。

kuri_mame
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 身内の恥をさらしてしまうのですが、状況としましては、 ・債務者=会社(現状休眠)、保証人=父、兄(当時代表者) ・父に資産有り、兄は現在私の経営する会社の従業員(低所得・資産なし) ・H15年に協会から代位弁済を受けた。 という状況の中、 ・現状大きな動きがなく、上手くいけばこのまま「時効」になって借金がチャラになるのではと淡い期待を持っている。 ↑まさにコレです! そして、先日質問した際、回答いただいた、 2.債務者から任意(自発的)に債務承認書類が得られなければ、それ以外の時効中断の手段(裁判上の請求・差押といった法律行為)を講じてくる可能性はありますが、債権額450万円なら現実の回収可能性を計算して、手間も費用もかかる手段は取らないということも考えられますが… を狙っているものだと思います。 担当者からも数ヶ月前から連絡が入ってきているのですが、父も兄も対応せずにいたため今私が窓口になっているような形です。 要するに 担当者→債務が存在することを確認しますといった書類に署名・印鑑をおすことで「債務承認」を行いたい。 父→承認したら再度承認日からの時効スタートになってしまうから承認はしない。 ということなのです。 父の考えはさておき、今後の兄のことなどを考えるとやはりキチンとした対応をすべきかと思います。 最後に、 >不良債権を「棄ててしまう」ことになります。 >これが償却です。 償却後は、保証協会よりどういった対応がされるのでしょうか? また、償却後の債務はどのような扱いになるのでしょうか?

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

保障協会→「保証協会」、代理弁済→「代位弁済」 保証協会は代位弁済を実行したあと求償債権の回収に動きますが、どうしても回収が出来ないものは「償却」しますので、時効になるものはありません。

kuri_mame
質問者

お礼

誤字のご指摘まで、ありがとうございました。 やはりそう簡単に時効になんてなるはずないですよね。 私が直面している負債について、 連帯保証人は、資産がありますので、 この状況で時効はありえないですよね。 結局この先相続で受け継ぐことになるので、 キチンと対応したいと思います。 また、「償却」とは強制執行などによる対処のことでしょうか?

回答No.1

保障協会が代理弁済しても保障協会が請求してくるので普通の暮らしをしていれば時効はありません。 時効が成立した人=夜逃げして見つからなかった人になるのかな。 多分誰も人数はわからないでしょう。

kuri_mame
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり普通に生活していたら早々時効になんてならないですよね。 私もそう思っているのですが、 借りた本人があまりに凝り固まった考え方をするものですから、 最後にもう一度他の方の意見を聞いてみたかったのです。 これでどう対処するかの決意ができました。 ありがとうございました。

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