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信用保証協会 銀行抵当権付の代位弁済 

信用保証協会 銀行抵当権付の代位弁済  当社にはA銀行にプロパー融資にて350,000千円 根抵当権 第一位 借入。 B銀行に160,000千円 根抵当権 第二位 借入、但し 信用保証協会の100%保証付 の債務があります。この担保を任意売却すると実質450,000千円程度でしょうか。 このときにB銀行に対し債務不履行をしたときB銀行はただちにその全額を信用保証協会に代位弁済 出来るものなのでしょうか?それともB銀行の代位弁済は抵当権を行使してからからでしょうか? よろしくご指南下さい。

  • mrt1
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  • ojisan-man
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回答No.1

担保物件を売却することと、借入を返済することは別物です。 その物件が本当に450百万円の価格で売れるとすると、B銀行は一部取りはぐれが出るので、任意売却には賛成しないでしょう。つまり根抵当権を抹消しないので、物件は売れないということになります。 物件を処分した後に残債務をどうするかの話がつかないと、実質的に売却は出来ません。 またその状況だと、信用保証協会もB銀行には代位弁済をしない可能性があります。 本当に返済財源が450百万円しないのなら、それをA銀行、B銀行がどう按分するかの交渉になります(もちろん先順位のA銀行に優先権がありますが、B銀行が抹消に応じなければ売れないわけですから)。 交渉が上手くいかないと、最後は競売になりますが、その場合は処分価格が低くなる可能性が大きいです。 そして残債務が返済できないと、会社・保証人とも破産を覚悟しなければならないかもしれません。

mrt1
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