• 締切済み

連帯債務者です。これで時効は成立しますか?

10年前に母親の再婚者の連帯債務者になった者です。 支払督促を受け取り、異議を申し立て、今後裁判を行うことになりました。質問内容は時効が成立か不成立かの確認になります。 (債務状況) ・金額:元金100万円 損害金80万円 ・借入時期:平成10年 ○○銀行より借入200万円  債務者:母親の再婚相手,連帯債務者(1):母親,連帯債務者(2)私です ・代弁済日:平成14年信用保証協会が代位弁済 ・債務の最終支払日:平成15年3月26日 支払金額4万円 ・支払督促を受け取った日:3月5日 商事債権です。時効は5年。つまり平成20年3月26日で時効が完成するのでそれを防ぐために保証協会は支払督促をおくってきた。 そこで質問なのですが、この4万円が債務者本人の支払ではなく、連帯債務者の母親が支払った場合、どういう扱いになるのか? 債務者本人の支払として認定されなければ時効は完成すると考えます。 しかし連帯債務者は債務者の妻であり同一生計であるから債務者本人の支払として認定すると判断された場合、時効は不成立だと考えます。 ちなみに私の母親とその再婚相手は住民票をうつさずに計画的に逃げたので行方がいまだにつかめていません。事情は聞けません。支払金額は信用保証協会に債権がうつってからは、その4万しかありません。 また4万円の支払の立証責任はどちらにあるのか? 4万円を振り込んだ振込用紙には振込人のサインがしてある。 その控えを信用保証協会が持っている。したがって裁判ではその控えを提出してもらって筆跡鑑定を行いたい。 もちろんこれらの証拠資料の提出依頼は、債務者本人以外の返済は時効の中断にはならないという前提の話です。 つまり連帯保証人(債務者の配偶者)の支払が債務者本人の支払と同一として認定されるか否か? そういう判決例を知っている方がいれば教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dormant
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.6

>母親は郵便局に行って振込み用紙に夫の名前を代筆して振り込んだのはたぶん間違いないと思われます。この場合、母親の振込みが債務者の弁済となるかどうか? 債務者名義で振り込みが行われた以上、支払者は債務者であると判断せざるを得ません。 受取側に真の支払者を明確にしなければならない義務や必然性がありません。 債務者が支払ったものではないと証明するには、法廷で債務者本人がその旨を証言するしかないでしょう。 振込用紙をなぜ信用保証協会が持っているかが不明ですが、筆跡鑑定を望むのならそれはあなたが行う必要があり、正式な筆跡鑑定はかなりの費用を要します。 鑑定をしても、勝訴できるかどうか。。。 債務者が弁済すると時効中断の効果は、連帯保証人にも及びます。 よってあなたの連帯保証債務は時効中断していないことになります。

hasimoto35
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >債務者名義で振り込みが行われた以上、支払者は債務者であると判断せざるを得ません。 >債務者が支払ったものではないと証明するには、法廷で債務者本人がその旨を証言するしかないでしょう。 証明できるかどうかは忘れてください。 質問者さまのご意見を読ませていただきますと 連帯保証人の支払だと証明できれば勝訴できるような印象を受けました。 しかし、 私が知りたいのは、連帯保証人の弁済が、債務者の弁済と同一なのかどうか?という1点です。 正直に言って債権者は連帯保証人が支払ったと認めています。 振込用紙の控え(原本はもちろん郵便局が保存していますよね)も見せてくれるそうです。 債権者は、連帯保証人の弁済は債務者の弁済と同一である と考えている。 その根拠についてはNo5で私が書いたとおりです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

No2.3です。 >私はお聞きしたかったのは、連帯保証人(債務者の配偶者)の支払が債務者本人の支払と同一として認定されるか否か? これについてはNo2で回答したように。連帯債務者の一人が支払った事(債務の承認)は他の連帯債務者の時効を中断しません。 つまり母親が支払っても質問者さんの時効は進行します。 連帯保証人が一部弁済 → 主債務の時効は中断しません。 主債務者が一部弁済 → 連帯保証債務の時効は中断します。 の関係になりますよね。今回の督促や裁判が母親の債務の承認に基づくことなら 質問者さんは時効を援用すれば良いだけです。 私が思ったのは相手が裁判までするなら、質問者さんの時効を中断させる手段を取ってるか、中断の証拠をもってるのではないか、と思ったまでです。 時効の債権にだめ元で「返済の督促」を送ることはよくありますが「時効を援用」されたらふつう諦めて裁判まではしません。 参考までに・・ 請求相手に内容証明郵便をだして返送されたりして、居場所がわからない場合は「公示送達」の手続きをします。「公示送達」の文書は、送達先の最終住所地の簡易裁判所の掲示板に一定期間掲示され、送達されたものとみなされます。これにより夜逃げ者に法的に「請求」できます。

hasimoto35
質問者

補足

公示送達の情報、ありがとうございます。勉強になりました。 ところでとんだ間違いをしていました。連帯保証人と連帯債務者をごっちゃまぜにして考えていました。 他の回答者から逆質問されて「連帯債務者」です、と自信満々に言ってしまいましたが、あとで契約書を読み直すとわたしは「連帯保証人」になっていました・・(汗 タイトルじたいが間違いです。恥ずかしい限りです。 >相手が裁判までするなら、質問者さんの時効を中断させる手段を取ってるか、中断の証拠をもってるのではないか、と思ったまでです。 おっしゃるとおりです。債権者は確信を持っております。 通常では回答者さまのいうとおり、連帯保証人の一部弁済では時効は中断しません。 しかし債権者の言い分は「連帯保証人は債務者の妻である」 「だから妻が夫のかわりにお金を払うのは日常生活でありえる話」 「したがって妻が郵便局に行って、夫(債務者)のかわりに振り込んだお金は債務者の弁済である」というのが債権者の主張です。 母親は郵便局に行って振込み用紙に夫の名前を代筆して振り込んだのはたぶん間違いないと思われます。 この場合、母親の振込みが債務者の弁済となるかどうか? という点を確認したかったのですね。 本当に要領の悪い質問で申しわけありませんでした

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 まず,質問者さん(と母親)は,連帯債務者なのでしょうか,連帯保証人なのでしょうか?  質問を読むと,全体的に連帯債務者と書いてある部分が多いのですが,質問も最後のところでは,連帯保証人と書かれています。  この違いは結構大きいので,念のため確認させてください。

hasimoto35
質問者

補足

これは大変失礼致しました。 私は母親の再婚相手の連帯債務者です。 最後のほうに連帯保証人と書いたのは大きな間違いでした。 ちなみに 私がこの10年前の債務がまだ返済されておらずに残っているということを知ったのは最近でした。驚きました。 とっくに返済しているに決まっていると思っていました。 ふつうはお金を貸した相手には毎月借入返済表をおくり、毎年残高確認を送るのではないかと思います。 私は保証人ではなく連帯債務者です。 つまり債務者とほぼ同等の立場で返済義務を負うべき立場です。 なのに債権者の連帯債務者に対する扱い方はまるで保証人のようです。 しかも重要な契約書のコピーすら渡さないし。。 すいません、関係のない話でした・・

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

No2です。 補足を拝見しました。 夜逃げにより逃げ切った。 との事ですが・・・ 夜逃げであっても例えば、貸金請求についての内容証明郵便を送り、送付後6ヵ月以内に裁判を起こす。他にも、簡易裁判所からの支払督促の送付や和解の呼び出しなどの「催告」、連絡事項がある旨の「公示送達」など、請求の意思表示をした上で裁判に移し、確定判決や和解調書、調停調書が確定すれば、時効は延長されます。 夜逃げなどをしていて、請求の連絡を知らなければ異議申立てはできないし、裁判の呼び出し期日に出廷しなければ欠席裁判で債権者の主張に有利な判決が下ります。 上記のような処置を取られている可能性はありませんか?  主債務者へ上記の方法で時効の中断の措置をとられている場合は前回の民法434条にて全員の時効が中断しているものと思います。  つまり平成15年の一回目の時効完成前に上記の手段をとられ5年延長、今回2回目の延長をするために、また支払督促してきた可能性はありませんか?

hasimoto35
質問者

補足

再度の回答ありがとうございます。 債務者がその住所にいない場合でも内容証明や支払督促を送ることができるのですか?債務者の家はすでに売却されているようです。その売却先の家に知らん顔して内容証明をおくって時効を阻止するという意味でしょうか? >上記のような処置を取られている可能性はありませんか?  それはないと思います。 すいません、色々な情報を出しすぎたせいでかえって回答者の方々を混乱させたようです。 そのことは債権者の信用保証協会さんから直接電話で聞きました。 信用保証協会は「平成20年3月26日で時効が成立してしまうので支払督促を出しました」 と明確に説明してくださいました。 >つまり平成15年の一回目の時効完成前に上記の手段をとられ5年延長、今回2回目の延長をするために、また支払督促してきた可能性はありませんか? たしかにこれは平成10年の債務ですが平成14年に信用保証協会が代位弁済しています。従って平成14年に一度時効がふりだしに戻ったと考えたほうが良いかと思います。 平成15年3月は債務者もしくは連帯債務者のどちらかが4万円を返済した日になります。 私はお聞きしたかったのは、連帯保証人(債務者の配偶者)の支払が債務者本人の支払と同一として認定されるか否か?という点です。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

債務の最終支払日:平成15年3月26日とありますが、この少し前に保証協会より「請求」があったのでは? と思います。 もし母親が「請求」を受け支払ったのなら・・・・ 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。(民法第434条) これにより質問者さんの時効も中断している可能性があるのではと思います。 質問者さんの言うように 連帯債務者の中の一人が、自ら債権者に対して債務を承認した場合、承認した者は自らの債務の時効は中断します。しかし、他の連帯債務者の債務は時効中断しません。 承認(自ら支払い)の場合は、払った本人だけの時効が中断する。 請求の場合は、他の連帯債務の時効も中断する。 保障協会が平成15年3月の「請求」を証拠として出してきた場合は、厳しい事になると考えます。

hasimoto35
質問者

補足

回答ありがとうございます。 母親は住民票をうつさず逃げました。 したがって、債権者は、請求を出す場所がわかりません。 だからこそ、連帯債務者の私に督促状をおくってきたのです。 まず最初に債務者は債権者から逃げ切ったということをご理解ください。 それに平成15年3月26日以前の請求に関しては、現在が平成20年であること、また商事債権であることを考えるならば少し時効の話とは関係のないことだと思います。 民法第434条の情報はありがとうございます。 とにかく信用保証協会は平成15年3月26日から時効がはじまり、平成20年3月26日で時効が成立すると思っていることは確かです。 そして私は債務者ではない人間の支払が時効の中断に及ぼす影響を質問しています。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

時効寸前にまあ~良く相手も間に合いましたね。 裁判の場合  厳密になりますので  支払督促を受け取った日:3月5日は時効前です。 ・債務の最終支払日:平成15年3月26日 支払金額4万円 債権者の変わりに連帯債務者が支払ったのは同じになります。 通常 保証人と連帯の違いは  夜逃げは同時に姿を消えないと大変な事になります。 立証責任ですが  立証責任は 貴方方が払ってない証拠があれば貴方方です。 訴え側は 会計帳簿・銀行口座・明細・写しで構いません。 この場合 これを覆す 需要な証拠品を提出します。 たとえば、当時 刑務所にいたので 間違いない。調べてもらった記録ですはいどうぞです。 または海外に住んでいたので会うことはありえない。 ハイ、当時の出国スタンプ見てください。です。 頑張って 後 5年 逃げ切ってね。  

hasimoto35
質問者

補足

>時効寸前にまあ~良く相手も間に合いましたね。 私が書いた文章をお読みくださったなら、分かっていただけるのではないかと思ったのですが「間に合った」のではありません。時効が近づいたから支払督促を出してきたのです。それは信用保証協会さん自身もおっしゃっていました。「時効が近づいたので督促を出させていただきました」と言っていました。 >債権者の変わりに連帯債務者が支払ったのは同じになります。 「債権者」の変わりに・・× 「債務者」の代わりに・・○ 勘違いだと思いますが、本当でしょうか? 連帯債務者が払った場合は債務者本人の支払と認めらないと思います。 私がお聞きしたいのはそういうことではなくて、同一生計の配偶者が支払った場合には法律的な解釈として債務者が支払ったものと同じだと認定されるのか?という質問内容です。 まぎらしい質問内容で申しわけありませんでした。

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